- 503 名前:少年法により名無し [2007/08/18(土) 19:34:40 0]
- このあとどうする!?
1日に何百回といたずら電話をかけて相手をノイローゼにさせたために逮捕された者もいます。 ところが電話をかけたのが何百人何千人といたらどうなるでしょうか? ひとりひとりが少しずつしか電話していなかったらどうでしょうか? ひとりひとりの行為が心身障害の原因とは断定できないこととなります。 数日に1回くらいの電話では、その行為が心身障害の原因とは医学的にとても言えないのです。 もっとも、組織的行為ならば、いたずら電話の作戦を立案して指揮をとった中心者が傷害罪となるでしょうが、 電話をかける人たちが組織化されていず中心者がおらず、ただ義憤にかられ自発的な気持ちで やっていただけだとしたら、とうてい傷害罪は成立しません。 私は皆さんに対して具体的な手段を何も述べていません。ただ「非難の声をあげよう」と抽象的なことを 述べているだけです。あとは「やってはいけない」ことを述べているだけです。 それでも強いて拡大解釈して、私を傷害の「教唆罪」で摘発しようとするのはどうでしょうか? これも無理でしょう。主犯がいない「教唆罪」などありえません。 民事問題について 繰り返しますが、犯罪者に電話でお説教してやることは犯罪ではありません。 刑事問題にはなりません。 ただし、あくまで可能性としてですが、民事上の損害賠償請求の対象になる ことならありえます。一応ご留意ください。 もっとも、民事問題では警察が動くことはなく、したがって電話局や郵便局の家宅捜索が 行われることはありません。身元を伏せている限り、問題になることはないでしょう
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