- 915 名前:名無しさん(新規) mailto:sage [2005/12/16(金) 10:53:53 ID:lk7AGEnT0]
- >>913
ならば、その >実名実住所で債務不履行 が、補償規定「ii.取引相手方の詐欺以外の理由による債務不履行」 に該当しないと証明できれば、つまり、実名実住所での債務不履行が 詐欺だと証明できれば、補償対象になるのではないか? ヤフは、実ケースを、その内容や提出された書類などから判断して 補償対象かどうか決めるのだろうから、 実ケースを挙げずに、どういう場合に補償対象なのか、 おおまかな話をここで話してても、正確な結論は出てこないと思うが。 貴方が言うように、 >実名実住所で債務不履行の場合でも対象になる ケースは、最初に書いた点をクリアできれば、0%ではないだろうし。
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