- 404 名前:名無しさん(新規) mailto:sage [2008/07/17(木) 15:24:21 ID:2QkThMut0]
- >>385>>387>>398
>>391が言ってるけど請求されたら発行しないとダメ 条文:民法第四八六条 弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得 この条文をそのまま解釈すれば、全ての弁済者は全ての弁済受領者に対して領収書を請求できるとしてる。 ということは、売買を業としていない人に対してもお金を払ったら領収書を請求できるし、 請求された側は領収書を発行しなければならないということです。 3万円以上の領収書には印紙を貼りますが、これは商売をしている人のみに義務となります。 業としていない人は3万円以上であっても印紙は不要です。しかし領収書の発行は 請求されたら誰でも発行しなければならないということになります。 領収書は必要であれば堂々と請求すべきであり、また応じるべきであるといえましょう。 法的には特に定められていませんが領収書には記載すべき事項があります。 最低限次の事項は確認しましょう。領収書という題目、金額と日付、発行者の住所、 氏名押印、相手方の氏名、金銭授受の但し書。 記載の際注意することは、金額の数字を容易に書き換えることができないようにするために 縦書きの場合は「壱、弐、参、拾」という漢数字を用います。横書きの場合には、 金額の頭部分に「金」または「¥」を用い金額の最後に「円」を用い三桁ごとにコンマで区切るようにします。 なお「領収書を紛失したので再発行してほしい」という場合がありますが、この場合は応じる義務はありません。 民法における発行義務は一度でいいのです。しかし現実問題として本当に紛失してしまった場合は困っているわけですから、 その場合は好意的に再発行しても差し支えありません。 再発行に応じる場合には「再発行」という表示を必ず領収書に入れ、日付も再発行日とします。 あくまでも二重に領収書を発行したような扱いにならないようにする必要があります。
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