- 189 名前:お前名無しだろ mailto:sage [2009/02/04(水) 00:28:55 ID:yfN/kdPl0]
- ネット書き込みで名誉棄損、二審は逆転有罪 東京高裁
インターネットのホームページに書き込んだ内容について名誉棄損罪に問われた 会社員(37)の控訴審で、東京高裁は30日、無罪とした一審・東京地裁判決を破棄し、 求刑通り罰金30万円の有罪判決を言い渡した。会社員は上告する方針。 判決によると、会社員は02年10〜11月、自分が開設したホームページに、 ラーメン店をフランチャイズ展開する都内の企業が、宗教団体と関係があるとする 虚偽の内容を書き込んだ。 一審判決は、記載内容については同罪に当たるとしながらも、 マスコミや専門家がネットを使って情報を発信する場合と比べ、個人利用者が発する 情報の信頼性は一般的に低いとして、それなりの調査をして書き込んでいれば、 名誉棄損には当たらないとする新基準を示した。 しかし、高裁判決は「ネットの個人利用者に限って、基準を緩和する考え方には賛同できない」 として一審判断を覆した。 www.asahi.com/national/update/0130/TKY200901300223.html
|
|