- 455 名前:Ms.名無しさん mailto:sage [2018/01/19(金) 22:42:50.88 0.net]
- 695 1 名前:可愛い奥様 Mail: 投稿日:2018/01/19(金) 22:13:22.99 ID:zd/fZjZV0
>>694続き 【閲覧報告】 「請求の原因」A ⑵本件書籍は、上記の記述により、以下の意味を読者に伝える。 (以下、「本件伝達事項ア」などという。) ア、原告は「1億円工作」として、Hに対し、Hが遺留分減殺請求権を行使した場合に取得できる財 産相当額の半額以下である1億円を支払うことで、Hに遺留分減殺請求権を行使させないようにする 交渉をY弁護士に依頼した。しかし、Y弁護士は「1億円工作」に失敗したため、原告は大阪家裁に 対し、Y弁護士の「遺言執行者解任」を申し立てた。(@〜D) イ、原告は、故隆仁が遺言で1億円を寄付するとした桃山学院の温井校長に対し、この寄付を放棄 するように迫り、その際、原告は、1億円を桃山学院に寄付はするが、原告の生活が困るようなら その寄付を原告に戻して欲しいこと等が記載された「温井メモ」を捏造し、あるいは、何者かが 捏造したことを知りながら、温井校長に見せた。(E〜17) ⑶本件記載アは、原告が、遺留分減殺の権利を有するHに、正当な代償措置を講じることもしない で、遺留分減殺請求をさせないようにすることをY弁護士に依頼したが、Y弁護士はこれに失敗し たため、原告は、Y弁護士を故隆仁の遺言執行者解任を申し立てたとしたものであるから、原告の 社会的評価を低下させることは明らかである。 本件記載イは、原告が、自ら「温井メモ」を捏造し、あるいは捏造されたものだと知りながらこれ を利用し、故隆仁の遺言の実現を妨げようとしたものであるから、原告の社会的評価を低下させる ことは明らかである。
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