- 110 名前:Ms.名無しさん mailto:sage [2017/12/07(木) 18:55:56.75 0.net]
- 320可愛い奥様2017/12/07(木) 17:01:41.47ID:lPR9tdQK0
>>319 第2、退職金について株主総会決議を縫ていないこと 仮に「役員退職金規は」なる書面が真正に成立したものであるとしても、 原告が主張する被告会社に対する退職慰労金及び弔慰金の支払い請求権は具体化していない。 役員の退職慰労金及び弔慰金については、株主総会による支給決議がない限り、 具体的請求権は発生せず、退職取締役は支給基準に基づく 支払いを請求できないとするのが確立した我国の判例実務である。これは、 会社役員によるお手盛りを防止する趣旨であるが、 本件で問題となる 代表者に対する退職慰労金及び弔慰金の支払いはまさにお手盛りが問題になる最たる場面であり、 この原則は厳格に適用されなくてはならない。 原告は、被告がこれまで株主総会の欠缺についての法的主張をした事実はないことを理由に 本訴においても株主総会の欠缺を主張することは許されないと主張する(2017年7月14日付準備書面)。 そして原告は、大阪地裁判決を引用し、株主総会決議を経ていないことの正当化を試みて いる。 同判決は、個人事業主が租税上の理由から法人化し、その後退職した役員と 代表者が退職金の支払いについて合意したが、その後、 代表者が株主総会の欠缺を理由に合意 を反故した事案において、会社による株主総会の欠缺の主張を制限したという 極めて例外的な事例判断である。これに対し、本件は、 単純に退職金規程を根拠に退職金等の支払い義務の存否が問題とされている事案であり、 会社代表者との支払い合意を前提とする同判 決とは事案を異にし、何ら参考にならない。
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