- 478 名前:1です [2005/09/04(日) 19:37:37 ID:Dxh0K1kZ]
- >>475
>それこそ誰を何で告訴したいかすらハッキリしていないのではないでしょうか? 告訴は、刑事訴訟法第230条乃至231条に規定される告訴権者が行う。 同法第239条第2項の規定により、官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料する時は、告発をしなければならない。 ところが、公吏又は官吏は、言い逃れが非常に巧みで、とことんまで、追い詰められなければ、行動しない。 これがまた、一筋縄ではいかなくて困難を極めている。 >マスコミが正常に機能していれば 君は、マスコミが一切の利害関係を離れた倫理観を持って、正常に機能していると考えているのかね? だとしたら、君は、私以上の世間知らずであると言わざるを得ない。
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