- 1 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2011/12/14(水) 12:06:41.18 ID:msBqGo9J]
- 一方でソ連に北方領土の返還を迫りながら、他方ポツダム宣言によって日本が無条件降伏した
というような、精神分裂病のようなことを言う人間がいるとすれば、その人間はよほどどうか しているといわなければなりません。(江藤淳) www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html 『ロシアの不法占拠』なる政府声明は、日本無条件降伏論の趣旨に反する妄言でした。 全世界の皆様ロシアの皆様、「われらの北方領土」が日本のわれらの領土であるかのような、 嘘と詭弁を戦後何十年も繰り返して来ましたが全て撤回します、申し訳ございませんでした。 吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ さあ言わぬか! どうした、早くそう言え!! 言え、言わぬか! はっきりそう言わぬうちは、日本は無条件降伏をしたことにはならぬぞ! ○小林(進)委員 この問題は、歯舞、色丹はちょっと置いておきましょう。国後、択捉に対しては、 我が社会党の中にも、サンフランシスコ条約において吉田はちゃんと放棄してきたのだという説を 唱える者が今でもずっとおります。 <中略> これに対しまして、今度は鈴木義雄氏です。歯舞、色丹等のソ連による不当な占領について指摘した ところだが、条約ができてから一方的に捨てぜりふを言って去るとは、政府は責任がなさ過ぎるじゃないか、 こう言って吉田さんを追及しているのであります。あなたは捨ててきちゃって、それで日本の国会へ来て、 日本の固有の領土だなんてそんな捨てぜりふを言ったって、それは負け犬がしっぽを動かしているような ものだ、話にならぬ、こう言って追及されたことに対して吉田総理はこう言った。歯舞、色丹を含めて、 無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する、これを受け入れるというのは条約上 の義務である、条約上の義務を投げ出してとやかく言うのは甚だ当を得たものではありません、こういうふう に日本の国会で答弁しているのです。いいですか。条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは 無条件降伏したことにならぬじゃありませんか、こういうことを言っている。 kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/102/0110/10203260110003a.html 日本では南クリル諸島(いわゆる北方四島)を「固有の領土」とした北方領土問題等解決促進特措法 (北方領土特措法)の改正案が3日、参院を通過した。成立は確実となった。 南クリルに対する「固有の領土」という表現は政治家たちの間で50年代から使用されてきたが、 法律の文面に登場したのは今回が初めてだ。警戒せざるを得ない。現代世界を形作る主要な国際法 体系に裏道を通すような行為である。日本は第二次世界大戦でポツダム宣言の条件を受け入れ、 無条件降伏した。その結果、南クリルはソ連領となったからだ。 japanese.ruvr.ru/2009/07/03/421237.html ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。 ―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島 のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに 限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号 メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。 なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。 japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに 請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、 無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、 日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」 1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、 サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」 という見解が表記されている。 japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html 「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに 無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。 4islands.jp/problem/post-4.php
- 476 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/08/22(水) 02:21:17.12 ID:Gpxf/+xM]
- >>475
>北方4島を占領してはいけない、領土を取ってはいけないという条件で降伏したのか? ソ連のポツダム宣言7条・12条(占領状態解消)違反 ポツダム宣言に参加を表明したにもかかわらずこれを履行しないロシア側はポツダム宣言による受益はない したがって、ポツダム宣言7条・12条の如何にかかわらず北方領土は日本側の主張が全面的に通る なお、ポツダム宣言7条・12条を、各条文の「確認」という面で未だ日本側が不履行であるとする場合は、同条によってロシア側の統治の継続は認められると考える しかしながら、ロシアは同時にそのように世界に向けて発信していなければならないとも考える 上記は北方領土に属する島以外に北千島列島も含まれるが、これらは2010年の法令による支配の消滅などによって事実上失効したと考える >それをいうなら米軍の日本占領だって同じだろ。 米軍の場合は1945年に7条・12条を大枠で完了している
- 477 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/08/22(水) 02:24:14.40 ID:Gpxf/+xM]
- ごめん誤植、最下行
1945年→1972年
- 478 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/08/23(木) 19:29:01.71 ID:+O0twvTm]
- >>476
>ポツダム宣言に参加を表明したにもかかわらずこれを履行しないロシア側は それはあくまで「日本は無条件降伏をしていない」が大前提。 無条件降伏だったとのことなら、無条件降伏をした日本のわれらには、何の権利も無い。
- 479 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/08/24(金) 22:35:42.72 ID:NgAUwqeD]
- >>478
ポツダム宣言は >全日本軍の無条件降伏 >〜における日本政府の保証 つまり、軍は無条件降伏しても国家(政府)自体は降伏の必要が無いことを示す (日本政府まで降伏したら、軍全面降伏の保証もヘッタクレもない) したがって >「日本は無条件降伏をしていない」が大前提 は、常時成立している (国家が無条件に降伏したのであれば、連合国は賠償という名の略奪や割譲などを好きなように出来たはずであり、日本は存在できなかったであろう) 無条件降伏をした旧日本軍はたしかになにも権利を持ち合わせないが、ポツダム宣言7条による占領やその他条項による賠償などを除きそれ以外のいかなる勢力も日本国家に影響を及ぼすものではない しかも、同12条前段成立を条件に同条後段で返還の確約をしている、それも旧連合国側の掲出条件である したがって、ポツダム宣言で最後に残された未解決条項は、12条のみということになる 8月8日にポツダム宣言への参加を表明した時点で、ソ連は事実上13条全てを全面承諾した したがって、12条前段が不履行であるという訴えをしない限り、ソ連から権限を引き継いだロシアは12条後段を不履行していることになり、無条件侵略を継続していることになる ちなみに、なぜ天皇がGHQによって無理してまで戦犯にならないよう仕向けられたかわかるか? 天皇=国家だった終戦当時、天皇を戦犯にすることは国家を戦犯にすることとなり、国家=日本軍となってしまうためポツダム宣言が成立しなくなるからである ポツダム宣言が成立しないとソ連は侵攻の停止の理由を失うため、天皇が戦犯になった場合は北海道がソ連領になっていただろう 天皇を戦犯にしなかったのはけっして日本国民のためなどではなく、単に当時のアメリカのご都合だったわけである
- 480 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/08/24(金) 23:14:26.82 ID:9A4KzjDO]
- >>479
>つまり、軍は無条件降伏しても国家(政府)自体は降伏の必要が無いことを示す >(日本政府まで降伏したら、軍全面降伏の保証もヘッタクレもない) >したがって >>「日本は無条件降伏をしていない」が大前提 >は、常時成立している けれども裁判所も外務省も「日本は無条件降伏をした」と言い続けているので、このままでは 「日本は無条件降伏をしたが、ロシアは北方領土を返還しろ」と、日本のわれらには1ミリの 領土も還って来ない意味不明な主張を、未来永劫に渡って延々と繰り返すことになってしまう。 つまり対米従属一辺倒の我が国の官僚機構にとっては、北方領土が本当に返還されては困るということ。 「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」 「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」 「実際には外国と交渉することが許されない状況」 「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」 www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf >日本が無条件降伏したことにより, 『ほらこの通り日本は無条件降伏してるじゃないか、無条件降伏をした敗戦国の分際で、 戦勝国に対して戦争で失われた旧領土を返還しろだなんて、馬鹿も休み休み言えよ。』 フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋) 1961年12月8日 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、 この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の 負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。 www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。 なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。 また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに 請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、 無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、 日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」 japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html 日本「北方4島は日本の固有領土で、ロシアはこれらの領土を日本に返還するべきだ」 ロシア「日本は公式に無条件降伏を承諾したのだから、日露間に領土問題は存在しない」 (おわり)
- 481 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/08/25(土) 06:47:03.49 ID:GYsCS34R]
- まぁ、ヤルタで何を話したかは知らんが、勢いあまってと称して北海道を我が物にしようとした露助だからな
- 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/08/25(土) 10:08:31.05 ID:GKzxrIO2]
- まず竹島を片付けてから北方領土は時間をかけて解決すればいい。
- 483 名前:腐り切った日米軍事財界の猿芝居 [2012/08/25(土) 10:24:46.01 ID:DlKxAycJ]
- 日米韓の軍事財界が「野田佳彦・李明博の日韓腐敗政府」を使って、
いつものように領土(竹島)紛争の猿芝居をでっち上げて来た。 esashib.com/mitubishi01.htm 日韓の軍事紛争をエスカレートさせればそれだけ日韓の軍事財界は拡大し利益を上げる構造が確立している。 韓国の経済はアメリカが主導している、韓国の銀行は2位のウリ銀行以外はほぼアメリカ資本の傘下にある。 韓国の主要製造業も多くが外資(日米資本)の支配下にある、 例えば韓国最大手製鉄会社ポスコの筆頭株主は新日鉄である。 ひと握りの日米韓軍事財界が潤うために、 今まで次々に領土危機が捏造され日韓国民は国家間憎悪を煽られて共に血税を盗まれ続けてきた。 8254.teacup.com/iwakuni08/bbs 日韓腐敗政府は尖閣・竹島紛争を発火させて、日韓国民の反軍・反原発闘争潰しを必死に図ろうとしている。 いつもの幼稚な試みである、 又だまされて、 愛国を叫び戦争経済のために血税を差し出す病人は日韓にもう殆どいない。 blog.goo.ne.jp/fugimi63119/e/29ccca663b23645d9044876e57310274
- 484 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/08/25(土) 22:10:58.21 ID:AeglUL47]
- 敗者に正義を語る資格なし。
- 485 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/08/26(日) 01:18:42.57 ID:D+Jb8+Nc]
- 【国際】北方領土に向け、ロシア揚陸艦が出港
uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1345908639/
- 486 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/08/26(日) 10:19:27.48 ID:HqXvZ8hq]
- >>484
敗者って誰? 旧日本軍?それなら同意だが、日本国は敗者ではない ポツダム宣言の全文よく読んで来い
- 487 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/08/26(日) 14:44:47.55 ID:GLItJRh2]
- >>486
冷戦に破れて滅亡したソ連のことでしょ 確かに彼らには正義が無かったねw
- 488 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/08/26(日) 16:37:10.90 ID:iicC/2pX]
- じゃあ戦争して取り返すのは自由だろ。ロシアを無条件降服させれば良いんだよな?
- 489 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/08/26(日) 17:08:25.12 ID:0MXhWxwB]
- 負けるだろ。
現状じゃ。
- 490 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/08/26(日) 23:33:55.32 ID:TYMhmm4e]
- >>486
政府の全権、外相が降伏文書に署名してますが、何か? 負け惜しみばっかりで事実から目をそむけると、次もまた負けるよ。
- 491 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/08/26(日) 23:36:46.01 ID:TYMhmm4e]
- >>488
核武装した安保理常任理事国と戦争? 腹痛いから、あんまり笑わせないでね。
- 492 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/08/27(月) 02:01:36.16 ID:Yfl2CEpK]
- >政府の全権、外相が降伏文書に署名してますが、何か?
降伏文書って何?ちゃんと書け 第二次世界大戦での日本政府側には無条件降伏文書への署名の事実は存在しませんよ ポツダム宣言署名によって旧日本軍が全面降伏した事実は否定しないが、軍の降伏を政府の降伏と拡大解釈してはいかんなぁ まぁ、脳内お花畑のID:TYMhmm4eにとっては負け戦側の署名はどんな文書でも無条件全面降伏なんだろうな てか、次を想定してるのかw 何を仮想敵にしてるやら・・・・頼むから体にC4大量に巻きつけて特攻するとかやめてくれよw
- 493 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/08/27(月) 02:53:18.00 ID:5BRcktHU]
- >>492
C4なんて手に入らないだろ
- 494 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/08/27(月) 07:16:33.35 ID:n7t/ZLfg]
- >>492
こまけえことは..以下略 まあ、負けは負け、だ罠
- 495 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/08/27(月) 09:13:15.90 ID:Yfl2CEpK]
- >>494
大局的に見て、敗戦自体は同意 だが、敗戦したことと領土侵犯は別 敗戦は過去(法的には大半の国とは処理済)、領土侵犯は現在進行形 言いなりになってると本土も割譲されるぞ、堕民 (サンフランシスコ講和条約未締結&国交未正常状態→対ソビエト(現ロシア)的第二次世界大戦未終結) ウクライナなど(独立の経緯)の涙ぐましい努力を見てみろ、対露助軍はそれほど緊張を持たんと駄目だ 大韓航空のKAL/KE007便を見てみろ、ちょっとコースをはずしただけで簡単に撃ち落とす軍部持ちだと認識せよ ちょっと漁船が入り込んだだけで警告も追い返しもせず拿捕・監禁する軍だぞ 自己顕示欲の塊という意味では中国と双璧をなす厚顔無知っプリだということを認識せよ 余談だが、大韓航空機撃墜事件にロシア人の犠牲者はまったくいない 好意的に見て撃墜者(操縦士)がその事実を撃墜時に知らなかったとしても、これを偶然と見るか必然と見るか >>493 もしかして、手に入ったらやる気だったのかw
- 496 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/08/27(月) 12:48:33.46 ID:n7t/ZLfg]
- 戦争後に国境線が変わるなんてよくあること。
樺太南部、台湾、みんなそうでしょ? だから負けちゃ駄目なんだ、絶対に。
- 497 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/08/27(月) 13:28:13.95 ID:doGP+yJ3]
- ダウト
タイからカンボジアへ寺院を含む領土の返還がされた。 歴史的事実によりカンボジアに帰属すると認められた為 この判例によりクリル諸島と南樺太は日本の帰属になる可能性が高い
- 498 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/08/27(月) 16:06:40.24 ID:LnDRb7dN]
- プレア・ビヘア寺院事件ってやつか?
判例は出たけど完全に解決してないんだろ? どっちにしろロシアがのってこないだろ。
- 499 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/08/27(月) 18:29:20.06 ID:E43ygeEq]
- >>492
>軍の降伏を政府の降伏と拡大解釈してはいかんなぁ >>480でも述べたが、裁判所も外務省も「日本は先の戦争で『無条件降伏』を承諾した」 と言い続けている。従ってこのままでは「日本は無条件降伏をしたがロシアは北方領土 を返還しろ」という、日本政府は意味不明な主張を延々と繰り返していることになる。 『今のところ対米従属の日本のわれらは「北方4島は日本領」という戦勝国のアメリカ見解を支持しています。 けれども日本のわれらは「無条件降伏」をしてしまったので、もう一方の戦勝国ロシアに対して、 何らかの権利を主張できるわけではございません。北方領土返還運動は専ら対米従属意思の表明であって、 戦勝国ロシアに対する異議申立てをしているわけではございません。繰り返しますが日本のわれらは 「無条件降伏」をしたのであって、先の戦争の結果について戦勝国に対する異議申立てはございません。』 【ロシア】「無条件降伏したこと思い出せ」 上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[12/07/04] anago.2ch.net/test/read.cgi/news5plus/1341368367/ >無条件降伏したこと思い出せ 「無条件降伏ではなかった」とさえ釈明できないのでは、「言うだけ番長」にさえ及ばない。
- 500 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/08/27(月) 19:17:43.55 ID:sHNI4ns/]
- 現状維持で問題ない
無視無視
- 501 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/09/09(日) 16:55:17.33 ID:g5dLLcQs]
- 1991年のソ連崩壊以降に『北方領土問題』の議論がどのような進展をたどってきたかについて
語る際、見落としてならないのは、以前には存在すら知られず、行動することもなかったこの問題 の当事者たちが、日ロ中央政府による直接外交の蚊帳の外におかれているとはいえ、新たに登場し てきた点にある。ひとつ例をあげると、昨年7月欧州議会は、『ヨーロッパ連合・中国・台湾関係 および極東における安全保障』にかんする決議を採択し、ロシアの大きな不興をかったのである。 私見では、欧州議会がモラルの優位を標榜するのであれば、「極東」などという欧米中心主義の術 語はつつしむべきであろうと思うのであるが、それはそれとして、これは『北方領土』の帰属をふ くむ問題へのEU(ヨーロッパ連合)の介入を事実上宣言したユニークな文書である。この決議で もっとも注目すべき点は、竹島や尖閣諸島の帰属に関しては、韓国と日本、そしてこの問題におけ る中国の役割を無視する形で、なぜか台湾にのみ、「二国間協定」を締結して、領土問題を解決す るようよびかけながら、日ロ間の領土問題に対しては、決議は明確に反ロシア的な立場に立ってい ることである。決議は、公式文書では日本側のみが使っている『北方領土』という用語を使いなが ら、島は第二次大戦時にソ連が占領し、現在はロシアの占領下にあるとして、島を日本に返還する よう、手短であるがロシアによびかける内容になっている。 www.a-jrc.jp/ajj/02/pdf/09_Jimberg.pdf >『北方領土』の帰属をふくむ問題へのEU(ヨーロッパ連合)の介入を事実上宣言したユニークな文書 ここで問われるべきは、「日本は先の戦争で『無条件降伏』をしたのか」の一言。 ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」 日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」 この対立図式で国際司法裁判に持ち込まれたら、どちらが勝ったとて日本とロシアの対立点は消滅する。 ヨーロッパやアメリカ、それから中国や韓国も、日本とロシアの和解は阻止したいところであろう。 オバマ大統領、台湾独立の不支持を改めて表明 newtou.info/entry/6087/ ロシアのプーチン大統領、台湾を「国家」として賞賛 blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/55d4366c5920ce3e1838a92c7d4a7380 アメリカが台湾独立を支持し、ロシアが台湾独立に反対するという図式が続いていたが、 今はそれが逆転してきた。独立国家といっても満州帝国とか南ベトナムとか東ドイツとかは、 独立国家であっても傀儡政権であり、独立か否かの建前ばかりを議論してみても実りは少ない。 北方領土も同じで、アメリカは建前で「北方4島は日本領」と言いつつ、日露交渉を妨害して、 返還を阻止している。こういうのは、「では日本は無条件降伏をしたのか」を問うてみれば自明だ。 逆にロシアは「日本は無条件降伏したから領土問題は無し」と言いつつ返還交渉に応じており、 台湾独立についても「台湾独立反対」を言いつつ中国と台湾の分離を画策している。
- 502 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/09(日) 17:39:02.56 ID:3lh1H0Wu]
- 台湾・満州は日本領土
- 503 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/09(日) 20:04:45.56 ID:XqjFrKsI]
- >>499
「無条件降伏を承諾」、あるいは「無条件降伏を承諾する」に相当する文言は、裁判所判例のどこにも存在しない これは異論あればソース出してくれ ちなみに>>480で出されたソースは無条件降伏したのが国か軍かということに触れていないため解釈はいかようにも出来る (ソース中のシベリアに関することは旧日本軍について触れられているため、判決文でその点を省略していると) この例でのサンプリングは決定的ではなく、無効 別の判例・・・・もとより>>480で出された下級裁判所判例なんかではなく最高裁判例を要求する 外務省の件は・・・・少なくとも現時点で日本国が無条件降伏したと言及する人間が居ない ちなみに、最初に(国としての)無条件降伏について触れたのは外務省条約局長で、その主張は「国家は無条件降伏にあらず」 この発言の後、マッカーサー命令によって左遷されているが、このマッカーサーの行為は場合によってはポツダム宣言に違反した可能性がある (局長の言論に対するさまざまな解釈があるので、結論は出さない・マッカーサーが行った左遷の根拠はポツダム宣言13条と思われるが、違反の根拠も同13条になるため)
- 504 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/11(火) 18:23:45.64 ID:GjCErlSH]
- >>503
morizou.iza.ne.jp/blog/entry/2558513/ 無条件降伏認定した新例は腐るほどあるが。 morizou.iza.ne.jp/blog/entry/2558541/ 無条件降伏認定の学説・政府見解 おれは逆に江藤とかいうインチキ学者以外、条件付降伏論の人は知らない 戦後の一時期に外務省の一部局が有条件見解を主張していたことがあったが、のちに政府見解により否定されてるしなあ
- 505 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/11(火) 18:26:54.83 ID:GjCErlSH]
- >>503
このスレは、通説である無条件降伏論を前提としているところもあるから 無条件降伏を否定したいのなら、下のスレにいくといいよ。 ただこのスレは緻密に法学的見地で議論されているスレだから。法律の勉強してない人にはつらいだろうね。 【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】 awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345267567/201-300
- 506 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/09/11(火) 20:03:08.05 ID:MXjMi49A]
- >>330
>アメリカは沖縄を返還した >ロシアは不可侵条約を破り、日本人民間人を無差別に殺し、シベリアに抑留した 「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」(裁判所) 『停戦後の兵士は捕虜にならないというのが国際法の一般原則のはずだ。けれども捕虜帰還 (=ポツダム宣言の履行)を求めるためには、外国と交渉することが必要。だが交渉しようにも、 GHQアメリカ占領軍に妨害されて交渉不可能となってしまった。さらに日本は「無条件降伏」 をしてしまったので、あとはアメリカ様の忠犬ワンワンで悪いのはソ連だと吠えておるのだ。』 違うか? それとも日本政府は米軍には服従する義務がある一方で赤軍には反抗する権利があったのか? 戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、 日ソ共同宣言発効までは俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。 cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。 期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事 が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。 ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84 1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、 この宣言が効力を生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。 www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/ 日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に合意されたものである とはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結するに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国 連邦との間で戦争状態を解消して正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、 www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf 我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、 ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地域の収容所等に送られ、 www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf 『(ロ)満洲、北緯三十八度以北ノ朝鮮、樺太及千島諸島二在ル日本國ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、 海上、航空及補助部隊ハ「ソヴィエト」極東最高司令官二降伏スヘシ』 『十二、日本國ノ及日本國ノ支配下二在ル軍及行政官憲並二私人ハ本命令及爾後聯合國 最高司令官又ハ他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』 nagaikazu.la.coocan.jp/GHQFILM/DOCUMENTS/surrender.html 被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて 日本国政府の協力義務があるということである。 www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同) 【モスクワ17日共同】 第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した 「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側 呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。 www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
- 507 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/09/11(火) 20:15:59.26 ID:MXjMi49A]
- >>504
>無条件降伏認定した新例は腐るほどあるが。 『無条件降伏』という用語が使われたとて、その内容が明らかになってないかぎり、法的効果は認められない。 例えばカイロ宣言に無条件降伏と書いてあるから無条件降伏というのは、全くのナンセンス。 平成十九年一月三十一日提出 質問第二二号 無条件降伏の定義に関する質問主意書 提出者 鈴木宗男 無条件降伏の定義に関する質問主意書 一 降伏の定義如何。 二 無条件降伏の定義如何。 三 一九四五年九月に日本は降伏文書に署名したところ、右は日本が国家として無条件降伏をした ことを意味するものか。 右質問する。 www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a166022.htm 「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」 「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」 「実際には外国と交渉することが許されない状況」 「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」 www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf けれどもこの判例では、「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」と、 無条件降伏の内容について明確に述べている。これでは鈴木宗男だっておれさまだってグウの音も出ない。 >日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、 無条件降伏をしたから軍事捕虜だ、法的な日ソ戦争終結は1956年日ソ共同宣言だ、と返されておしまい。 それでも良ければ、従来どおりの無条件降伏論を引き継いだらよいだろう。 日本「ロシアは終戦後も日本兵をシベリア抑留した、この抑留は不当である」 ロシア「無条件降伏したから軍事捕虜だ、法的な日ソ戦争終結は1956年日ソ共同宣言だ」 (おわり) 日本「北方4島は日本の固有領土で、ロシアはこれらの領土を日本に返還するべきだ」 ロシア「日本は公式に無条件降伏を承諾したのだから、日露間に領土問題は存在しない」 (おわり)
- 508 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/09/11(火) 20:23:00.75 ID:MXjMi49A]
- >シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
■[戦争犯罪]産経は「シベリア抑留」という通称に何の疑問も持たないのだろうか? 産經新聞水準で評価しても、これは相当間抜けな記事の部類に入るのではないだろうか。 msn産経ニュース 011.9.26 「赤の広場で 「捕虜」とは何事か」 > ロシアで仕事をしていて許せないことの一つは、第二次大戦後にシベリアなど旧ソ連各地に強制抑留 >された日本人をロシア人の多くが「抑留者」でなく「捕虜」と称することだ。一流大学を出た若手の日本 >専門家なども例外ではない。 なにが気に入らないのか、まったくわかりません。日本軍が内輪向けに「降伏しても捕虜じゃないからね」 と強弁したという事実はありますが。戦時国際法が「捕虜」に保障した権利など降伏した日本軍将兵に はなかった、と強弁したいのでしょうか? > そもそもソ連の「対日戦争」自体が不当な一方的侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切だ。 >強制抑留は、武装解除後の日本将兵を速やかに帰還させるとしたポツダム宣言に明白に違反する行為でもあった。 「一方的侵略」だったら「捕虜」という用語が不適切だというのもまるで意味不明なのですが……。ひょっとして、 南京大虐殺を念頭において、「日中戦争は日本の一方的な侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切 だ→ゆえに捕虜は存在しない→すべて殺してかまわない」と言いたいのでしょうか? しかしそうだとすると、 ソ連に「抑留」されたものも皆殺しにされてかまわない、ということになってしまいます。 d.hatena.ne.jp/Apeman/20111010/p1 >他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス 『無条件降伏文書・一般命令』は、あくまで連合国最高司令官が発したものであって、ソ連の権限ではない? もしかしてソ連もまた無条件降伏した日本政府と同様、連合国最高司令官に服従する義務があるのか?
- 509 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/11(火) 20:48:56.86 ID:/aJKsk8N]
- シベリア抑留の損害賠償まだ?
- 510 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/12(水) 04:16:52.39 ID:yKfyUkjV]
- ソ連はサンフランシスコ講和条約の調印をしてないから、千島列島の返還うんぬんは関係ない。
ロシアとの二国間協議により解決する問題。 領土における最終の二国間条約は千島樺太交換条約。そこが仮の国境線。 交渉の争点はソ連の侵略を認めて、日本が自主的に放棄するのかというところ。 今までの政治を見て、取り戻せる訳が無いw
- 511 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/12(水) 04:34:14.23 ID:yKfyUkjV]
- >>508
捕虜:戦争などで敵に捕らえられた人。 抑留;国際法上、他国の人や物を自国の権力内に置くこと。 ソ連はポツダム後、無抵抗の軍人だけでなく民間人も拉致した。しかも返さない。 よって捕虜ではなく抑留。
- 512 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/09/12(水) 08:41:52.50 ID:KavJPTMU]
- >>510
>領土における最終の二国間条約は千島樺太交換条約 「日本は先の戦争で『無条件降伏』をした」というテーゼの前では無効だと思うぞ。 無条件降伏をしたからそれもこれもノーカンだ、ロシア側がそう主張すればおしまい。 けれども「無受験降伏ではなかった」と日本側がそう主張すれば、日露交渉は急展開する。 ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」 日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」 あとはこの対立図式で、日露国際司法裁判へ。勝っても負けても日露和解で平和条約締結となる。
- 513 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/12(水) 08:46:37.90 ID:8qeEnXyb]
- 通州事件キタ━(゚∀゚)━┥
- 514 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/12(水) 09:56:15.70 ID:yn3GruAU]
- 中国に侵略されて死んじゃいなよw
- 515 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/12(水) 18:06:55.81 ID:yKfyUkjV]
- >>512
>けれども「無受験降伏ではなかった」と日本側がそう主張すれば、日露交渉は急展開する。 流石に無理があるかと。 無条件降伏=ポツダム宣言受諾であれば、12条を理由に占領を解けと主張するしかない。 8条の交渉をどうするかが外交の見せ所。 ロシアが8条に記載されてる、日本が放棄するべき諸小島を決めたサンフランシスコ講和条約を認めない以上、 ロシア領と主張するのは非合法。
- 516 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/09/13(木) 21:38:11.95 ID:V+bU3h9P]
- >>504
>無条件降伏認定した新例は腐るほどあるが。 「無条件降伏」の5文字が使われたとて、その具体内容を定めていない限りは、 裁判所だろうが外務省だろうが、法的な解釈はまったくありえない。 無条件降伏認定といっても、無条件降伏に近かったとかいうのは、ただの文学的表現。 カイロ宣言にそう書いてあるからというのはナンセンスの極みで、具体内容が全くない文学的表現。 そうではなくて、無条件降伏とは具体的に何のことなのかを、以下のように明確に述べること。 「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」(裁判所) 「被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて 日本国政府の協力義務があるということである。」(裁判所) ↑ こういう論法を出されては、賛同はできないがこれはこれで1つの見解と認めざるを得ない。 けれどもその場合、日本政府は米軍の占領政策を是認したのと同様、赤軍のそれも是認すること。 一般命令をGHQが下すのは良いが、ソ連が下すのは悪いという理由は全く見出しえない。 この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり 2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか 【判決要旨】 「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、 海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。 この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382624883
- 517 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/09/13(木) 21:47:54.35 ID:V+bU3h9P]
- >>504
>おれは逆に江藤とかいうインチキ学者以外、条件付降伏論の人は知らない 下のリンク先はキャノンのサイトだが、こうした主張は『正真正銘の条件付降伏論』ではないのか? 今日、日本とロシアの間には、スポーツやバレーなどはともかく、政治や安全保障の分野では2百年前に両国の すぐれた人たちが築き上げてくれた積極的協力関係は残念ながら見られなくなっている。メドベージェフ大統領の 国後島訪問もさることながら、ロシアからは北方領土を占有する根拠は戦争に勝ったことだという開き直りさえ 聞こえてくる。そのようなことを言うロシア人には、ロシアが日ソ中立条約を破って参戦したことやシベリアで百万人 近い日本人が非人道的な扱いを受けたことを想起して欲しい。 www.canon-igs.org/column/security/20110124_525.html キャノンの主張は、インチキ学者の発言か?
- 518 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/14(金) 02:30:17.04 ID:FvmKDSMu]
- >けれどもこの判例では、「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」と、
>無条件降伏の内容について明確に述べている。 軍関係者は軍の無条件降伏に伴って捕虜として扱われるのは当然 判例での無条件降伏は軍事捕虜としたソ連側の立場を踏襲している ただし、この問題はソ連が民間人を軍関係者として巻き込んだため後述の問題あり >無条件降伏をしたから軍事捕虜だ、法的な日ソ戦争終結は1956年日ソ共同宣言だ、と返されておしまい。 軍事捕虜扱いならシベリアでの捕虜(シベリア抑留)の扱いはジュネーヴ条約違反 民間人を民間人と知りながら意図的に巻き込んだのなら、加えてポツダム宣言違反 そうでなくてもエリツィン大統領発言から、抑留自体の国際法的な違法性は明白 先の判例はこの部分は争点では無い >日本「ロシアは終戦後も日本兵をシベリア抑留した、この抑留は不当である」 >ロシア「無条件降伏したから軍事捕虜だ、法的な日ソ戦争終結は1956年日ソ共同宣言だ」 エリツィン「非人間的な行為に対して謝罪の意を表する」 >日本「北方4島は日本の固有領土で、ロシアはこれらの領土を日本に返還するべきだ」 >ロシア「日本は公式に無条件降伏を承諾したのだから、日露間に領土問題は存在しない」 (日ソ共同宣言)日ソ両国は引き続き平和条約締結交渉を行い、条約締結後にソ連は日本へ歯舞群島と色丹島を引き渡す。 (4島一括はこの条約によって制限されるが、少なくとも歯舞群島と色丹島はロシアに返還義務があるので、領土問題が存在しないはずがない) >戦時国際法が「捕虜」に保障した権利など降伏した日本軍将兵にはなかった、と強弁したいのでしょうか? >「一方的侵略」だったら「捕虜」という用語が不適切だというのもまるで意味不明なのですが……。 っシベリアにて抑留された、本来は民間人として処理される人 >南京大虐殺を念頭において 事実自体が論争対象になっている事象を引き合いに出しても無意味 アウシュビッツなど歴史的にも確定した事象を引き合いに出したほうが説得力あり >一般命令をGHQが下すのは良いが、ソ連が下すのは悪いという理由は全く見出しえない。 GHQは連合国(複数国)扱い、ソ連は単独国扱い GHQ発令は連合国総意となるが、ソ連発令は連合国の総意とはならない この問題にマッカーサーがどこの所属かは関係ない 不勉強にもほどがあるよ、このコテハンw
- 519 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/09/14(金) 09:41:00.97 ID:HAz5WxRF]
- >>518
>少なくとも歯舞群島と色丹島はロシアに返還義務があるので、 「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ 「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ 「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ 「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として生じた それぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、 相互に、放棄する。」 「 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、 歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。」 www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/ >日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡す また他の例を挙げれば、56年の日ソ共同宣言があるだろう。日本の解釈は、旧ソ連が日本に2島の 返還を法的に認めたというものだが、ロシア側にとればこれは、約束ではなく、(2島返還の)提案だった ということだ。そして、日本が我々の提案を拒否し、今も拒否し続けている。ロシアが二島返還を提案 したというのは、あくまでも平和条約を結んだ後に、いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ。 「譲る」ことはできる。でも「返還」ではない。ここが微妙なところだ。 sankei.jp.msn.com/world/news/110504/erp11050418010004-n1.htm
- 520 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/09/14(金) 10:02:19.73 ID:HAz5WxRF]
- >>518
>GHQは連合国(複数国)扱い、ソ連は単独国扱い >GHQ発令は連合国総意となるが、ソ連発令は連合国の総意とはならない ソ連は無条件降伏した敗戦国日本と同様に、「連合国の総意」に服従すべきだ? 【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04] blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html 連合国間で意見が割れていようが、無条件降伏した敗戦国がとやかく言うことではない。 それこそ「内政干渉だ」と怒鳴られてしまう。文句があるなら「無条件降伏をしていない 日本の立場」を明確にしてみろってとこ。
- 521 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/09/14(金) 10:15:51.33 ID:HAz5WxRF]
- >>518
>軍事捕虜扱いならシベリアでの捕虜(シベリア抑留)の扱いはジュネーヴ条約違反 連合軍将兵が捕虜となった場合、通常ジュネーヴ条約等の国際条約に従った保護と 待遇を受けたが、赤軍捕虜に対してはソ連政府がジュネーブ条約を批准していないこと を名目に特別に用意されたRussenlage(ロシア人用収容所)と呼ばれる収容所へ収容、 他国民の捕虜から隔離する措置が取られていた[16]。 ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%88%E9%80%A3%E9%82%A6%E6%88%A6%E4%BA%89%E6%8D%95%E8%99%9C%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%8A%E3%83%81%E3%82%B9%E3%81%AE%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E8%A1%8C%E7%82%BA
- 522 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/09/14(金) 10:27:02.42 ID:HAz5WxRF]
- >>518
>GHQは連合国(複数国)扱い、ソ連は単独国扱い >GHQ発令は連合国総意となるが、ソ連発令は連合国の総意とはならない 「他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス」って書いてあるのが読めんのか? 『(ロ)満洲、北緯三十八度以北ノ朝鮮、樺太及千島諸島二在ル日本國ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、 海上、航空及補助部隊ハ「ソヴィエト」極東最高司令官二降伏スヘシ』 『十二、日本國ノ及日本國ノ支配下二在ル軍及行政官憲並二私人ハ本命令及爾後聯合國 最高司令官又ハ他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』 nagaikazu.la.coocan.jp/GHQFILM/DOCUMENTS/surrender.html
- 523 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/14(金) 16:19:52.68 ID:b7Jp8SpI]
- 無条件降伏うんぬんにかかわらず
ロシアによる千島占領は誤りだ という主張をすることになんの問題もない。 問題はそういう主張してこなかった歴代日本政府だ。
- 524 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/14(金) 22:50:34.22 ID:2A2a/yKM]
- 真っ先に発言しておくが・・・・
日本政府はポツダム宣言およびそれ以降の関連条約以外のいかなる戦争終結の手段も講じては居ない >「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ コテハンが主張するロシア側のスタンツは判った だが、それだけを以って領土問題が存在しないということにはならないだろがwアフォかこいつは >ソ連は無条件降伏した敗戦国日本と同様に、「連合国の総意」に服従すべきだ? ポツダム宣言に連合国側として参加し調印を経て終戦したのだから当然である (正確には、ポツダム宣言調印時に直ちに攻撃(防衛戦のための攻撃を除く)をやめ、連合国総意の意思決定に参加すべきだった) 一方ではポツダム宣言を根拠に無条件降伏といい、一方ではポツダム宣言に反してGHQに歩み寄らないというw ポツダム宣言のいいとこ取りしかしていない、論理破綻の典型例 >無条件降伏した敗戦国がとやかく言うことではない ポツダム宣言不参加ならその発言(国家降伏論)もあり ヤルタ会談にて(追認という形ではあるが)意思決定したんだから、その意思に従うのが国というもの >無条件降伏をしていない日本の立場 軍については反論の余地なし 政府についてはポツダム宣言が根拠 つまり、ソ連(ロシア)が追認したポツダム宣言をロシア自身が是とするか否とするかで判断が分かれる ・・・・否とするなら戦争は終結していないので対ソ連では日本(軍)降伏そのものが存在しないし、ロシアのバカ高官は笑いだねを発言した相当な愚か者ということになる >ソ連政府がジュネーブ条約を批准していないことを名目 それは失敬 ならばなおさら日本側が抑留と称せという要求を完全否定出来る根拠がないことになるね >他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス 読んだ上で、無茶な命令には反対する権利がある・・・・とアムロばりには言わないが 「誠実に従う」ということがどういうことなのかがコテハン側が判っていない どんな命令にも服従させるつもりなら「誠実」という言葉はポツダム宣言にあってはならない なぜ連合国側がそのような言葉を敢えて突っ込んできたか考えろ ・・・答えは簡単、笑いだね発言高官を国家の中心にすえるような程度の低いロシアの前身ソ連みたいなお子様がむやみに北海道に突っ込まないようにするための敷石だ >満洲、北緯三十八度以北ノ朝鮮、樺太及千島諸島二在ル日本國ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、海上、航空及補助部隊ハ「ソヴィエト」極東最高司令官二降伏スヘシ あれ?民間人は?w政府は??w コテハンお前こそいろいろよく読めよw
- 525 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/09/14(金) 23:04:25.84 ID:HAz5WxRF]
- >>524
>(正確には、ポツダム宣言調印時に直ちに攻撃(防衛戦のための攻撃を除く)をやめ、 >連合国総意の意思決定に参加すべきだった) 『停戦後の兵士は捕虜にならないというのが国際法の一般原則のはずだ。けれども捕虜帰還 (=ポツダム宣言の履行)を求めるためには、外国と交渉することが必要。だが交渉しようにも、 GHQアメリカ占領軍に妨害されて交渉不可能となってしまった。だがそれもこれもすべては日本が 「無条件降伏」をしたからだ。そして「無条件降伏」をした敗戦国の日本は、アメリカ様の忠犬ワンワン で悪いのはソ連だと、法的には無意味な負け犬の遠吠えでひたすら吠え続けておるのだ。』 違うか? 「この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり」(裁判所) 「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」(裁判所)
- 526 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/14(金) 23:09:02.89 ID:2A2a/yKM]
- >「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
コレのどこが民間人・政府のことをさしてるんだよw
- 527 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/14(金) 23:10:17.68 ID:2A2a/yKM]
- >GHQアメリカ占領軍に妨害されて交渉不可能となってしまった
お子様ソ連が交渉に失敗したことを棚に上げる口実か?w
- 528 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/14(金) 23:13:28.12 ID:2A2a/yKM]
- >違うか?
違う ・・・とまぁ切り捨てる前に、裁判所判例を出せってばよ 「国家が降伏した」という明確な判例をな 言っておくが「軍のみ」に昇華できる内容はたとえ最高裁判例でも全て没だぞ
- 529 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/14(金) 23:17:34.22 ID:vYULOgZr]
- 北方領土より尖閣領土が今の流行が解らないの、ちなみにアメリカ大使館
アメリカ大使を死に追いやった国イスラムを利用しアメリカ大使館を攻撃した 国の幹部は今の内に小便ちびっとけ
- 530 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/14(金) 23:18:02.19 ID:2A2a/yKM]
- ちなみに、国家の無条件降伏が要求であるならポツダム宣言に13条もの文章は要らないわけで
「日本、連衡国に絶対服従しなければ死ね」の一言でOK・・・・つまり、停戦の必要なし、原爆を全土に落とせばよかっただけ
- 531 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/09/14(金) 23:34:56.94 ID:HAz5WxRF]
- >>526
>コレのどこが民間人・政府のことをさしてるんだよw 他方被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて 日本国政府の協力義務があるということである。(裁判所)>>3 無条件降伏をした日本政府は、米軍には従う義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
- 532 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/09/14(金) 23:42:34.24 ID:HAz5WxRF]
- >>529
>北方領土より尖閣領土が今の流行が解らないの、 北方領土は先の戦争についての最終評価が絡んでいるので、竹島や尖閣とは全く別。 実効支配してるのはロシアが圧倒的に有利で、日本としてはいかに諦めるか。 【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04] blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html 『無条件降伏をしたからしょうがない』、けれども本当にそれで良いのかどうか、今こそ国民的議論が必要。 無条件降伏だったということで諦めるか、あるいは無条件降伏ではなかったと釈明して国際司法裁判所へ提訴するか。
- 533 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/15(土) 00:19:12.03 ID:c6phY80i]
- 無条件降伏だったのか?
ポツダム宣言は無条件降伏を呼びかけたんじゃなくて、降伏条件を宣言したんだと思っていた。
- 534 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/15(土) 00:49:27.90 ID:XPmcAVo8]
- 無条件降伏して武装解除したのにシベリアで強制労働
シベリア抑留の損害賠償まだですか?
- 535 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/15(土) 06:58:17.38 ID:WsVHAR/8]
- >日本国政府の協力義務
ということは、協力する必要はたしかにあるが、主権は日本国に存在するということだよな? 協力することは服従することを意味しないから、日本が国として無条件降伏したことを満たさないことが確認できる なんだ?コテハンにとっては、他人に協力すること=他人に服従することなのか? どんだけM気質なんだよw てか、お前のM気質なんてここで公表する必要ないぜ ここは戦争・国防板だからPINK板にさっさと行けw >ポツダム宣言は無条件降伏を呼びかけたんじゃなくて、降伏条件を宣言したんだと思っていた。 大枠で正しい ポツダム宣言は13条の条文を以って政府管理下にあった軍の即時解散と政府の「軍の解散に伴う協力」と各種問題の解決を要求した この13条の中に日本国(≒日本政府)の主権そのものを無効とする条項は存在しない ただし、現実レベルでは日本政府はGHQの命令に協力することになる(GHQの命令を日本政府が執行する)ので、事実上GHQの命令が優先される形になる 日本国法改憲と財閥解体は、GHQの指導の下で日本政府が執行している 国家が無条件降伏したならこんな回りくどいことをする必要がないことからも、日本国政府が無条件で降伏したという事実が存在しないことがわかる >無条件降伏して武装解除したのにシベリアで強制労働 コテハンの主張によれば、当時ジュネーヴ条約未批准のソ連では、日本人の誰が強制労働を強いられてもソ連国内法で合法だったそうだ 非人道的だったことはエリツィン発言で認めているものの、賠償請求権については現ロシア国内法にはない可能性が高いね まぁ、このコテハンと当時のソ連が同レベルだったと考えをめぐらせれば、諦めもつくでしょうねw 北方領土問題は国家間問題 シベリア抑留問題は、ソ連(現ロシア)と民間人の民事訴訟レベル コテハンの頭の中では、国家間問題は民事訴訟と同じレベルらしい
- 536 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/15(土) 07:07:08.31 ID:WsVHAR/8]
- >>だつお ◆t0moyVbEXw (ID:HAz5WxRF)
>日本国法改憲と財閥解体は、GHQの指導の下で日本政府が執行(追記注釈:財閥解体については勅令第657号発行)している >国家が無条件降伏したならこんな回りくどいことをする必要がないことからも、日本国政府が無条件で降伏したという事実が存在しないことがわかる 反論をどうぞ、どうせPINKなこいつには出来ないだろうけどw
- 537 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/15(土) 07:31:34.43 ID:XPmcAVo8]
- 無条件降伏して武装解除したのにシベリアで強制労働
シベリア抑留の損害賠償まだですか?
- 538 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/15(土) 07:34:25.68 ID:0v2bEKCM]
- 普天間も、横田も、岩国も嘉手納も、三沢もコザ地区も、日本が無条件降伏したからアメリカ領土だ!!!!
で、いいんだな?
- 539 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/15(土) 07:46:04.92 ID:wLfEWPq0]
- 悔しかったら武力で追い出せばいいじゃん、チキン自衛隊
- 540 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/15(土) 10:37:26.51 ID:NRxSzsJn]
- 不可侵条約一方的に破棄したロシアがなにお言う。お前ら国家の貴賓が
無いのがロシア
- 541 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/15(土) 10:42:49.44 ID:NRxSzsJn]
- ロシアて野蛮国家だね。ルールそのものが無い.大統領と首相が手を
組めばこの二人生きてる限りロシア支配できる
- 542 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/15(土) 10:58:40.21 ID:WsVHAR/8]
- 条約を守る気がないロシア
戦略核だって実際は削減せずに地中深く保管してるだろうよw
- 543 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/09/15(土) 13:14:32.98 ID:SvHu0zwe]
- >>535
>協力する必要はたしかにあるが、主権は日本国に存在するということだよな? >協力することは服従することを意味しないから、日本が国として無条件降伏したことを満たさない もしそういうことならこの対立図式で、日露共同でハーグの国際司法裁判所裁判に委託してはどうか。 ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」 日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」 1945年9月2日の降伏文書にも述べられている。「1.下名ハ弦二合衆国,中華民国及「グレート,ブリテン」 国ノ政府ノ首班ガ千九百四十五年七月二十六曰「ポツダム」二於イテ発シ後二「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦 ガ参加シタル宣言ノ条項ヲ日本国天皇,日本国政府及曰本帝国大本営ノ命二依り且之二代り受諾ス右四国ハ 以下之ヲ聯合国卜称ス。(後略)6.下名ハ薮二「ポツダム」三三二_条項ヲ誠実二履行スルコト竝二右宣言ヲ実施 スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者ガ要求スルコトアルベキー切ノ命令ヲ発シ且斯ノレ一切ノ 措置ヲ執ノレコトヲ天皇,曰本国政府及其ノ後継者ノ為二約ス」(下線一AK)。ここでの無条件降伏とは,曰本が宣言 に示された以外の追加条件の提出権を有しないことを意味する。 第3に,日本の降伏時に,主権の喪失に関するいかなる文言はなく,主権の制限に関する文言があるだけである。 ポツダム宣言の第8条では次のように述べている。「『カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又旦杢国ユー圭權ハ本州, 北海道,九州及四国竝二吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ」(下線一A.K、)。 第4に,宣言には国家の解体,全権限の喪失,戦勝国の独占的権利に対する記述はない。逆に,第10条には次の ように明確に述べられている。「曰本国政府ハ日本国国民ノ間二於ケル民主主義的傾向ノ復活強化二対スル一切ノ 障擬ヲ除去スベシ言論,宗教及思想ノ自由竝二基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」。ただし,「降伏文書」の第8条では 「天皇及曰本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当卜認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限 ノ下二置力ノレルモノトス」(下線一A.K、)と確認している。国際関係史の専門家としてナロチニツカヤ氏は,ドイツとは 異なり曰本における占領体制は,当初から直接ではなく間接的(曰本政府を介して)に行われていたことを知る必要がある。 曰本との平和条約に関するロシアの立場 一国際法的側面一アンドレイ・クラフツェビチ repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/6870/1/law109-2_kravtsevich.pdf
- 544 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/15(土) 14:28:05.65 ID:WsVHAR/8]
- >もしそういうことならこの対立図式で、日露共同でハーグの国際司法裁判所裁判に委託してはどうか。
心にもないことをw 領土問題がそもそも無いとする国が司法に意見を仰ぐ必要を考えるか? ロシアはその名言をしてなくても、たとえば竹島問題で月山明博はそうしてるだろ 実現性のないことを提案して煙に巻いて逃げの一手のつもりか? いちいち決め手に欠くなぁ、このコテハンはw ちなみに、仮にハーグで決めることになるならそれでいいんじゃね?たぶん米が黙っていないだろうけど >吾等ノ決定スル諸小島 われ「ら」な ソ連単独、言い換えれば日ソ中立条約を確たる理由無く(両面戦争していた2つの相手日独が共に衰弱してるからという理由だけで)平気で破るスターリンごとき政治若輩者が単独で決めることではないわw >当初から直接ではなく間接的(曰本政府を介して)に行われていたことを知る必要がある。 つまりは、日本政府を指導することによって間接的に支配したことになるが、この点は異論なし ただし、その後日本国憲法の草案が作成されるにあたって日本側はまったく要求を出さなかったという事実は無い (おまけに、その要求の一部は認められている) つまり、GHQの命令には基本的には従うものの、完全服従のスタイルではなかった(日本政府はGHQの拡声器ではなかった)ことになる 最初から、ポツダム宣言において日本の主権は日本にあると明言されていた (日本軍については例外で、ポツダム宣言においてその主権は完全消失するとされている) (宣言で政府の存在を認めている上に、軍の消滅の責務を日本政府に押し付けていたから) GHQの主導権をマッカーサーに奪われ、追認時に勝手にポツダム宣言の拡大解釈(≒日本政府の降伏という解釈)に走った餓鬼はどこのどいつよw はっきり言える、答えはGHQに乗り遅れた政治若輩者「スターリン」w >ここでの無条件降伏とは,曰本が宣言に示された以外の追加条件の提出権を有しないことを意味する。 この注釈はその文献が勝手につけているだけ 文献を裏付ける情報がないし、出してきた情報は現在ことごとく打ち破られてるからなw まぁ、このコテハンの最後は露助上院外交副委員長という幼稚園児の発言に拠るしかないと見てるが まぁそもそも、露助はポツダム宣言を事実上の無効と考えているだろうからな ポツダム宣言をまともに露訳できる優秀な翻訳担当が当時居なかったんだろうよ それもまぁ、当時はスターリンの息がかかった通訳しか居なければ当然かw いいところ取りしかしないコテハンとロシアの未来に幸あれ
- 545 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/15(土) 16:14:56.33 ID:XPmcAVo8]
- シベリア抑留の損害賠償まだですか?
- 546 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/09/15(土) 19:42:13.51 ID:SvHu0zwe]
- >>538
>普天間も、横田も、岩国も嘉手納も、三沢もコザ地区も、日本が無条件降伏したからアメリカ領土だ!!!! ○国務大臣(佐藤榮作君) 国民が聞きたいことは、その点だろうと思います。しかし、限られた時間に全部なかなか 尽くしがたいものもございますので、この辺は御推量賜わりたいと思います。 私が出かけましたその問題、これは、申すまでもなく、国民的輿望にこたえる、国民の輿望は一体何か、 沖縄百万の同胞、これを一日も早く、できるだけ早く祖国復帰と、こういう問題でございます。これをとっております。 同時にまた、たびたび私が申し上げておりますように、その訪米以前に歴訪をいたしました東南アジア諸国等々、 国際情勢下において日本の安全確保の道、また、沖縄が果たしておる安全確保上の軍基地、その点も十分考慮に入れ、 そうしてこの願望をいかにして達成するかということで、これと取り組んだのであります。この二つの目的を同時に達す るというのが今回の使命であった、かように私はいまなお思っております。そうして、もう一つ、この問題と取り組む姿勢 でありますが、いままでも、日米友好親善関係のもとにおいてこの問題を解決していこう、この親善関係を深めるような 方法において、損なうことなしにこの問題を解決しようというのが私の基本態度でもあります。 御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の 結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、そういう状態なのか、かように申しますと、 これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカ がこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。また、いままでもしばしば表現しておりますように、 これらの地域は日本が潜在主権を持っておるという言い方をしております。また、そこに住んでおるものは、 小笠原は特別な人に限っておりますが、沖縄は明らかに日本人てあり、われらの同胞てあります。したがいまして、 小学校の教育にいたしましてもわが国の教科書を使っておる、こういう関係にある。いわゆる領土的野心を持って 施政権を行使しているというものではない。このことは非常にはっきりいたしております。 kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/057/0514/05712160514002a.html
- 547 名前:算段の平兵衛 [2012/09/15(土) 20:21:42.73 ID:60vdxv58]
- あのね、どんな理屈をもってしても領土を他国に制圧されたら自国の軍事力をもって
取り返さない限り永遠にその領土は戻ってきません。国連など世界に訴えるなどと平和的な ことをぬらぬらと言っていても駄目なものは駄目なんです。ペンは銃よりも強しなどとふぬけな ことを言って未成年を教育していますが、そんなものは紙に書いた餅でしかありません。 盗られた領土が欲しければ、軍事力で解決するのです。そのために血を流すのは国民として 当たり前。強い軍事力が国を守ることを決して忘れてはなりません。経済力がいくら強くても 屁のかっぱにしかなりません。このようなことは世界の歴史が証明しています。日本人ならいまこそ 立ち上がれ!
- 548 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/18(火) 16:57:34.97 ID:9aNuPZWB]
- 第二次大戦後取り戻した国はあるのか?
というか戦争も経済戦争の一環、今となっちゃ非効率だけどね。
- 549 名前:だつお ◆t0moyVbEXw mailto:sage [2012/09/29(土) 23:50:59.84 ID:e965WETa]
- ○西村(熊)政府委員 並木委員の御質問の第一点に対してお答えいたします。たしか前国会でございましたと
記憶しておりますが、参議院の太田委員の御質問に対しまして、総理から、講和会議については連合国の方で 大体平和條約というものは、その永続性のためにはできる限り敗戰国国民の国民的感情、ないし要望というもの を虚心担懐に聞いて、それを入れた趣旨の條約がでることが、けつきよく條約そのものの永続性のために望ましい ということを考えて、十分日本側の希望などを聞いていただけるものと自分は思つております、そういう趣旨の御答弁 がございました。それを答弁にかえたいと思います。 第二点の、先日の予算委員会でございましたか、西村委員の御質問に対しまして、総理がお答えになりました点を お取上げになりました。私もそのときの議事録を拝見いたしましたが、議事録によりますと、総理は御答弁中に、 自分は法理論はよくわからないから、法理論をやるのではありませんということを述べておられます。また繰返し 降伏文書は国際法で言う條約ではありませんかという西村委員の御質問に対しまして、條約ではある。しかしながら その内容は無條件降伏を内容とする條約である。内容が無條件降伏であるということを総理は繰返し御答弁なさつ ております。その点をまず申し上げたいと思うのでございます。 御承知のように今度の戰争で、連合国は無條件降伏で戰争を終結させるという建前で一貫して参りました。 日本に対しましても同様でございます。ただ日本の場合には他の国の場合と違いますが、降伏後の日本の取扱いにつきまして、 米英華三国間で方針を決定いたしまして、ポツダム宣言といたしまして発表し、日本がこの宣言を受諾するならば、戰争終結の 機会を與える、こう言つたのでございます。日本は二十年八月十四日にこの宣言を受諾いたしました。九月二日の降伏文書は この受諾を確認したものでございます。この文書はごらんになりますとわかりますが、まず第一に日本の代表が、天皇、政府、 大本営の名において、三国政府の首班が発布し、その後ソ連が参加いたしました。ポツダム宣言を受諾しますということをはつ きり書いております。そのあとに日本側でとります措置、具体的に申しますと、軍隊の無條件降伏の布告をする。軍隊及び 臣民の敵対行為の終止、各種資材の保存、政府機関の連合国よりの要求に応諾せよとの命令を出す。軍隊の無條件降伏 の命令を出す。官庁、軍隊の職員は連合国最高司令官の命令を遵守しろという命令を出すということをうたつております。 そうしてその次にポツダム宣言を日本は忠実に履行するということを約束いたしまして、日本の支配下にある連合国の捕虜 及び抑留者の解放を命じますということをはつきりし、最後に天皇及び政府の統治権が連合国最高司令官のもとに立つもの であるということをはつきりさせております。そういうふうな條項のあとに、日本代表が署名しております。そうしてそのあと に承諾する、アクセプタブル、承諾すると言つて、連合国軍の代表が九国のために署名しております。すなわち日本の降伏 をよろしいと受諾した形式をとつておるのでございます。言いかえれば、八月十四日のわが国のポツダム宣言受諾による 無條件降伏の確諾であると考えます。しかしながらわが国が受諾しましたポツダム宣言は、連合国の間で協定いたされま した日本処理の基本原則を確定したものでございまして、自然連合国相互間には法的拘束力があると考えてよろしいでしよう。 これを日本は受諾しているのでございますから、連合国が――これは全然ないと思いますが、かりにポツダム宣言の原則 にもとるというようなことがありと――私の方から仮定するのはまことに恐縮でありますが――仮定しますれば、たとえば 四国を日本の領土から離すというようなことをしようとする。あるいは日本兵の帰還を遅らすというようなことがあつたり、 また日本人を奴隷化しようというような政策をとるということがあつたり、または日本経済を破壊する措置をとるというような ことがあつたり、または非民主主義的の政策を立てようということがあつた、こういうことがあつたとするならば、これは日本 としてそれはポツダム宣言の條項と話は違います。私どもの了解とは違います。こういうことは言えるのであろうと、 こう思います。こういつた意味で総理の御答弁を御解釈願いたいと思います。 kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0082/00702080082003a.html
- 550 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/30(日) 10:54:25.63 ID:r2scO4Qy]
- >国家が無条件降伏したならこんな回りくどいことをする必要がないことからも、日本国政府が無条件で降伏したという事実が存在しないことがわかる
無条件降伏しても、国家が国家の内政に関与するには個別の条項によるのが原則で、無条件降伏したから、日本は間接統治になったのでは? ちなみにドイツは日本と異なり、国として無条件降伏をしていない
- 551 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/30(日) 10:58:47.35 ID:r2scO4Qy]
- >>528
日本の無条件降伏認定の判例ならくさるほどあるよ。 ○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日 しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は, 日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ, ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては, すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって, 戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。 ○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号 ウ 被告の外交機能停止等 被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏し,同年9月2日に降伏文書に調印したが, スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており, 中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして, 「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し, 外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。 被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10) ○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日 ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの, 法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。 すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより, 我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより, 我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて, 我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
- 552 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/30(日) 11:00:09.24 ID:r2scO4Qy]
- ○○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、 その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。 ○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日 原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、 極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、 我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められる。 ○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日 ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、 二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について 「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」 と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、 降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
- 553 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/30(日) 11:04:51.08 ID:r2scO4Qy]
- ○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、 同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。 (注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている) ○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日 (二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、 連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。 ○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号 一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、 その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。 ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。 ○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号 一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、 その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。 ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。 ○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号 日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。
- 554 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/09/30(日) 11:07:59.76 ID:0x6AKMI+]
- >>535
>日本が国として無条件降伏したことを満たさないことが確認できる 「無条件降伏」なる用語は、国際法の一般原則として定義されていない。あるとすれば「ベルリン宣言」だが、 これは米英仏ソという戦勝国だけの合意文書。ドイツの場合はベルリン宣言に従うことが全てであって、 無条件降伏とは何をどうすることなのかという議論は起こり得ない。けれども日本の場合は、 「『カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国の主権ハ本州,北海道,九州及四国竝二 吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ」 というふうに「日本国の主権」が明確にされているので、その当時国のいずれかが「無条件降伏だ」 と主張した場合、無条件降伏とは具体的に何をどうするのかという議論になってしまう。 【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04] blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html 日本は「無条件降伏」をしたかだが、「無条件降伏」そのものが未定義なので、もう一方の当事国たる ロシア政府が「日本は無条件降伏をして、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」と主張し、 それに対し日本が異論ありませんと返事をして、そこで初めて「無条件降伏」となる。 「無条件降伏をしたが領土は返還しろ」と、戦勝国に対して異論を述べるのであれば、まず「無条件降伏」 とは具体的に何のことなのかを、日本政府がその内容を明らかにしなければならない。 違うか?
- 555 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/09/30(日) 11:21:29.33 ID:0x6AKMI+]
- >日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、
「無条件降伏」なる用語は、国際法の一般原則としては未定義だから、当事国の定義に従うのみ。 それは「きゃりーぱみゅぱみゅ」について、「きゃりーぱみゅぱみゅ」とは何なのかを明確に述べて、 そこで初めて「きゃりーぱみゅぱみゅ」という語句が定義されるのと同じ事だ。 もし日本政府が「日本は無条件降伏をしたがロシアは北方領土を返還しろ」と主張するのであれば、 「無条件降伏」の意味が日本とロシアで食い違っていることになる。すると「無条件降伏」とは何なのか、 「無条件降伏」とは敗戦国日本に何らかの権利を保証することなのか、「領土を返還しろ」と戦勝国に 対してがなり立てるのが「無条件降伏」なのか、そもそも「無条件降伏」とはどんな意味なのか、 もしかしたら「ガチョンドビバビブー!」と叫んでいるのと同じではないかと考えざるを得ない。
- 556 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/30(日) 12:00:36.87 ID:r2scO4Qy]
- ○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。 従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。 ○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日 (三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、 内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、 これを以て違法な公権力の行使ということはできない。 ○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴 昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、 最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)とするところであり、 従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、 憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。 ○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日 そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。 この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。 ○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号 【判決日付】 平成15年9月29日 1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下, ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
- 557 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/30(日) 13:42:49.56 ID:r2scO4Qy]
- ○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。 そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。 そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。 ○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日 一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。 わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項) わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項) 弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、 日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、 右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。 ○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日 以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、 ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。 ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のものであり、 いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、 当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、 その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。
- 558 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/30(日) 14:22:49.79 ID:0x6AKMI+]
- >>557
>ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、 参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書 一及び二について 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、 当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。 三について 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな 環境の下で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような 事実を説明してきたものである。 四について 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、 戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」 と称されることがあると承知しているが、その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、 お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。 www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm 衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書 一及び二について 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合 には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義につ いて一概にお答えすることは困難である。 三について 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々 な見解があると承知している。 www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm
- 559 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/30(日) 14:29:52.25 ID:0x6AKMI+]
- >>550
>ちなみにドイツは日本と異なり、国として無条件降伏をしていない 前文 ドイツの軍は陸上、海、空において完全に敗北したことで無条件に降伏し、戦争責任を負う。それによってドイツ国は無条件降伏した。 ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府を代表する最高軍司令官は、「連合国代表」英語: Allied Representativesとされる。 連合国代表はそれぞれの政府の権威や連合国との関連により、次の宣言を行う。 アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツ国中央政府が持っていた、ドイツの州・地方自治体に対する最高指揮権と権威を掌握する アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する 四つの政府によって設定された最高権力は、ドイツが無条件降伏によって従わなければならない条件を発表する。 ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%AE%A3%E8%A8%80_(1945%E5%B9%B4) 二 独伊の降伏 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。 日本政府は、バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニの ファシスト共和政府をイタリアの正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー 総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏 しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書) www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html
- 560 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/30(日) 14:36:42.01 ID:0x6AKMI+]
- >>557
>一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、 >会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。 シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同) 【モスクワ17日共同】 第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した 「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側 呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。 www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア 抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、 法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。実際には、日ソ共同宣言 交渉の時には、俘虜はいませんでした。存在したのは、犯罪受刑者だけです。この人たちも、日ソ共同宣言発効 に伴って、日本に帰還しています。もっとも、ハーグ条約にしろ、ポツダム宣言にしろ、日本が占領下に置かれてから、 講和が成立するまで、十年もかかるとは想定していないことです。 cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429
- 561 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/09/30(日) 15:00:37.47 ID:0x6AKMI+]
- >>559
>ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない ナチス・ドイツ [編集] 「欧州戦線における終戦 (第二次世界大戦)」、「フレンスブルク政府」、および「ベルリン宣言 (1945年)」も参照 ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続 きとなる降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏 によってドイツは無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの 四国が掌握すると宣言した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件 が提示されることのない完全な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていた ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」 と評している[27]。 ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F >真の意味の無条件降伏 「ベルリン宣言」は戦勝国米英仏ソのみの合意であって、ハーグ法のような国際法の一般原則とは違う。 「ドイツ無条件降伏」を明確に謳ってはいるが、「無条件降伏」は一般的な国際法には無い概念なので、 この「ベルリン宣言」によって初めてそれが定義されたということになる。 「ベルリン宣言はドイツの署名が無いから無効だ」との意見もあるが、ベルリン宣言では「ドイツには 戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない」と決め付けている。 ドイツ無条件降伏とは、ただベルリン宣言(記念碑あり)を踏まえるということですべてがオシマイ。 けれども日本無条件降伏といったら、無条件降伏とは具体的に何をどうすることなのかという話になる。
- 562 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/10/01(月) 19:32:27.33 ID:VFRSl1db]
- 判例が認定しているのなら仕方がないのではないか
- 563 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/10/02(火) 23:00:21.60 ID:Teutntfe]
- 南樺太を諦めるから四島返還で妥協してやると言うのが政治的な落としどころ。
- 564 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/10/05(金) 15:08:13.08 ID:HymTh8cj]
- ○吉田国務大臣 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
○佐竹(晴)委員 総理大臣は、日本が無條件降伏をしたのだから、何とも言うことができないと言われるのでありますが、 しかしポツダム宣言十三項によれば、「吾等ハ日本国政府が直ニ全日本軍隊ノ無條件降伏ヲ宣言シ甘右行動二於ヶル 同政府ノ誠意二付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス」とございます。降伏文書を見ても、 「下名ハ」「一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下二在ル一切ノ軍隊ノ聯合国に対スル無條件降伏ヲ布告ス」とあります。 さらに「一切ノ軍隊の指揮官二対シ自身及其ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊が無條件二降伏スベキ旨ノ命令ヲ直二発スル コトヲ命ズ」と明記いたしております。無條件に降伏いたしましたのは日本国軍隊であつて、民主的国民ないし政府ではない。 軍隊は無條件に降伏して消えてなくなりました。国民ないし政府は、ポツダム宣言の定むる條件に従つて生存し、 なお活動いたしております。さればこそ、国民は選挙するの権利を有し、国会議員も選出し、国会を形成し、憲法を制定し、 法律をつくり、予算を組み、自由にやつて参りました。政府またおのおの組織を整備して、その意思に従つて行政をして 参りました。いかに連合軍がこうありたいといつも、日本の各機関が予算を組まず、法律をつくらなければ、何ともする ことができなかつたことは申し上げるまでもありません。政府が動かない限り、日本の政務はどうにもならなかつたことも もちろんであります。この間むろん連合国総司令官の命令に従わなければなりませんでありましたけれども、 これはポツダム宣言による條件を受諾したからであります。結局国民ないし政府が無條件降伏をしたというのではなく、 ポツダム宣言という條件を無條件に承認をしたものといわざるを得ません。もしそうでなしに、われわれが無條件降伏をして、 何の発言権がなかつたということになれば、講和を結ぶ権利もなかつたでありましよう。イタリアのごとく天くだり講和をの むのはかなかつたと存じます。しかし日本が今回講和会議に臨んで発言権を認められ、調印するといなとの自由を持ち、 今やここに批准の前提たる両條約の承認を求むるところの国会が開かれております。われわれはその賛否いずれに 決定しようとも、その自由を持つております。もし無條件で降伏して何の発言権もなくなつたといたすならば、このような 権利が講和條約発効前に、一体だれから与えられたものでありましよう。また何年何月何日与えられたのでありましよう、 これを解するに苦しむと存じます。従つて私は今回の條約の締結にあたつて、ポツダム宣言という條件の範囲において 発言権があるものと存じますが、いかがでございましよう。 ○西村(熊)政府委員 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を無條件で受けて 終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に何ら條件をつけずして降伏したという意味 であります。その当時、政府、大本営連合会議においてポツダム宣言に対して種々の條件を付してこれを受諾したい という議があつたことは、佐竹委員よく御存じのことだと思います。ただ連合国が戦争指導方針として、無條件降伏とい うものを強く主張しておりました情勢から考えまして、日本全体といたしましては、何ら條件を付さないで、先方の提示し た條件を受けたのであります。それが無條件降伏をしたという意味でございます。むろん先方が提示したポツダム宣言 の中には條件がございます。その條件の一として、日本の領土の範囲は連合国できめるという一項がございます。 その條項に従つて、連合国が日本の領土について最終的な決定を与えるまで、日本といたしましては、あらゆる角度か ら日本の要請、国民感情その他が連合国によつて考慮に入れられるよう努力いたすことは当然でございますし、 また政府といたしましては、十分その責務を盡したと存じております。しかしその結果、平和條約におきまして、 連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、日本としては男らしくこ れを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。 kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/012/1216/01210241216008a.html
- 565 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/10/05(金) 22:25:24.16 ID:HymTh8cj]
- >>515
>ロシア領と主張するのは非合法。 戦争の結果としての領土移転は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定が定めるように、戦後世界においても完全に 合法化されている。大西洋憲章で領土不拡大を謳ってようが、それは単なる理念の表明にすぎず、それを理由に フィンランドがロシアに対して、「カレリアを返還しろ」などと主張できるわけではない。また国際法上、1944年9月19日 のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。また仮にロシアの北方4島占領 は国際法違反の不法占拠などと主張したら、それこそ2島さえも還らない。なぜならば「不法占拠」と呼ばれるがまま、 僅かでも返還に応じたら、ロシア政府自らが「不法占拠」を認めてしまったことになるからだ。 『 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、 歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。』 (日ソ共同宣言) 無条件降伏をした以上、『返還』ではなくて『譲り受け』。無条件降伏をした敗戦国であっても、 ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、歯舞・色丹の2島を『譲り受ける』ことが許された。 それなのにもう一方の戦勝国たるアメリカが、「択捉・国後は日本領だ」と主張して日ソ交渉を妨害し、 その結果として日本のわれらには1ミリの領土も還らなくなってしまった。まざに北方領土問題の元凶 はアメリカとしかいいようがない。 違うか? 『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて 日本国政府の協力義務があるということである。』(裁判所) 無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか? あるいは「日本は敗戦国と言えども無条件降伏をしたわけではない」と、江藤淳のような主張をするのか? ・・・とまあこの論法で、自称無条件降伏論者の7割くらいは撃破してやったと自負している。 無条件降伏というのも北方領土というのも、日本政府を対米従属に誘導するために仕組んだ謀略なので、 無条件降伏をしたのだから北方領土は戦勝国ロシアの『好意』にすがって譲り受けろと返してやるのだ。 そもそも『無条件降伏』は法律用語としては未定義なので、有条件降伏などと反論しても効果が乏しい。
- 566 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/10/06(土) 07:00:35.41 ID:rqwTaX/e]
- >>515
>無条件降伏=ポツダム宣言受諾であれば、12条を理由に占領を解けと主張するしかない。 >8条の交渉をどうするかが外交の見せ所。 【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04] blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html 348 名前:329[] 投稿日:2012/10/03(水) 15:10:30.96 ID:fK2ow50h [4/8] ポツダム宣言に書かれた条件は降伏条件ではない。 いわゆる「無条件降伏の条件」だ。 「無条件降伏」によって日本に強制する政策を表明したものだ。 ちなみに「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」とを区別する国際法からの解釈は誤っている。 そもそも国際法上の解釈の問題ではない。 現実として日米両国がそれを前提に行動したのだ。 >「無条件降伏」によって日本に強制する政策を表明したものだ。 ○林(百)委員 どうしてないのですか、それではこれでやめますが、法律的には日本とソ連との間に戦争状態がある。 ソ連は戦勝国で日本は敗戦国という立場に法律的にはある。それならば、戦勝国として無條件降伏の條件を実現させ、 その実現を見てソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させるかさせないかをきめる。その権限をソ連側が握つている、 これは当然じやありませんか。法律上は戦争状態にありながら、その戦争状態を終結させるための諸條項を、実現するこ とを日本に要求する権限がソ連にないということは、どこから出て来ますか。 kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0082/01303310082016a.html 「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに 無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。 4islands.jp/problem/post-4.php 日本では南クリル諸島(いわゆる北方四島)を「固有の領土」とした北方領土問題等解決促進特措法 (北方領土特措法)の改正案が3日、参院を通過した。成立は確実となった。 南クリルに対する「固有の領土」という表現は政治家たちの間で50年代から使用されてきたが、 法律の文面に登場したのは今回が初めてだ。警戒せざるを得ない。現代世界を形作る主要な国際法 体系に裏道を通すような行為である。日本は第二次世界大戦でポツダム宣言の条件を受け入れ、 無条件降伏した。その結果、南クリルはソ連領となったからだ。 japanese.ruvr.ru/2009/07/03/421237.html
- 567 名前:だつお ◆t0moyVbEXw [2012/10/07(日) 14:06:52.75 ID:XVkcRXs/]
- >>535
>日本人の誰が強制労働を強いられてもソ連国内法で合法だったそうだ シベリア抑留兵にしても、ドイツ兵の場合は日本兵とは違い、自らを「捕虜だ」と強く主張している。 当時の日本軍に「捕虜」の概念はなく、戦陣訓第八条の「生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を 残すこと勿れ」に縛られ、無条件降伏に至っても勅令をもって「敵軍の勢力下に入りたる帝国陸軍軍人軍属 を俘虜として認めず」と通達したことが「国際法上の捕虜の権利」の放棄につながり悲劇を生んだ。 一方、ドイツ軍約240万人の捕虜は国際法上の「捕虜の権利」を主張してソ連側と待遇改善などを取りきめ、 戦後の帰国者への補償、対外的な戦後処理でも、日本とは好対照だ。朗読劇は、これらへの痛烈な抗議、批判となっている。 www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/?p=2438 負け慣れというか、その点ドイツの捕虜集団は慣れたもので、何事にも国際法を持ち出してストやサボタージュ は茶飯事で、さすがのロスキーもこれには手を焼いておりました。捕虜は英雄であり、待遇は抑留した国と同じよ うに扱わねばなりません。月々の給料も大将には自国の大将と同額、二等兵には自国の二等兵と同額を支給します。 (ただしこれは米英の話で、ソ連は実行しませんでした) blog.livedoor.jp/kamakiriikeda/archives/65239183.html とはいえソ連の捕虜待遇は米英と比べればずっと劣悪で、大勢のドイツ兵が西へ逃げてそこで降参した。 この場合、西側で降参したドイツ兵をわざわざソ連へ引き渡して強制労働というのは国際法的な疑念もあるが、 違法であったとすればその場合は西側もソ連も共犯となる。 第4章は見方によっては中心部分となる章でしょう。終戦時スウェーデンで捕虜となった3000名のドイツ人捕虜。 しかしソ連からの要請でスウェーデン政府は引き渡しを決定してしまいます。これに猛反対するのは捕虜だけではなく、 スウェーデン市民と監視に当たっていた軍。スウェーデン将校はドイツ兵との連帯の証に、ベルトに白いハンカチを巻き、 国王へ陳情の手紙を送ります。が、結局は警察が投入されてしまい・・・。 ona.blog.so-net.ne.jp/2010-07-05 当然のことながらドイツ人の捕虜が最も多く、戦争終結までに、340万人のドイツ人が強制収容所に入れられた。 彼らは戦争が終結しても、すぐに祖国に送還されることはなく、ヤルタ協定に基づき、引き続き強制労働に駆り 立てられていたことは、先に述べたとおりだ。1941年から1952年までの約10年間で、100万人のドイツ人捕虜が 強制収用所で死んだとされる。ドイツ人捕虜が最終的に全員解放されたのは、1955年のことである。 ソ連はまた、戦時中ソ連を脱出して西欧諸国に逃れていた自国人を連れ戻して、強制収容所に送り込んでもいる。 その数は420万人にのぼるといわれる。彼らは再教育と称して、過酷な強制労働に駆り立てられた。 russia.hix05.com/history-1/history105.camp.html
- 568 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/10/07(日) 20:39:52.80 ID:+LvU+gMr]
- 占守島の戦い 1945年8月18日〜21日
占守島無条件降伏にて武装解除 1945年8月23日 なぜか日本人を捕虜(シベリア抑留) 1945年8月23日〜 捕虜を返さないで日ソ共同宣言 1956年12月12日 捕虜が全員帰国した日 〜1956年12月26日 貝殻島侵略 1957年
- 569 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/10/07(日) 21:01:22.89 ID:TvHY+23A]
- ソ連は「ポツダム宣言」違反
ポツダム宣言第8項は、戦争による領土の不拡大をうたったカイロ宣言(43年)が履行されるべきだと明記。ソ連の北方領土(南樺太、全千島)占領は不法占拠。 ポツダム宣言第9項は日本の将兵を武装解除後、速やかに帰還させるべきことも定めており、ソ連は「シベリア抑留」でこの条項にも違反した。 日本はポツダム宣言を受諾し、その条件で、太平洋戦争は終わった。 連合国であるソ連(後継 ロシア)もポツダム宣言の条件を厳守する必要がある。 「ポツダム宣言 」 www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/7517/nenpyo/1941-50/1945_potsudamu.html
- 570 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/10/08(月) 00:54:33.43 ID:uwb6mvre]
- >国際社会はもとより、ロシア国民にも説得力を持った強い論立てが必要になる。
>国際社会はもとより、ロシア国民にも説得力を持った強い論立てが必要になる。 ◆歴代自民党政権の日ロ領土交渉方針の根本的再検討を 2010年11月9日 日本共産党委員長 志位和夫 www.jcp.or.jp/seisaku/2010/20101109_ryoudo_shii_seifu.html ロシア連邦のメドベージェフ大統領は、1日、ソ連時代を含め同国最高指導者としては 初めて千島列島の国後(くなしり)島を訪問した。同大統領は歯舞(はぼまい)、色丹 (しこたん)を訪問するとの情報も伝えられている。この間ロシア側は、日本が連合国へ の降伏文書に署名した9月2日を「第2次大戦終結の日」(事実上の対日戦勝記念日)に 制定し、千島は「第2次世界大戦の結果、ロシア連邦の領土になった」とし、その変更は 許さないとの姿勢を示してきた。これらの一連の行動は、日本の歴史的領土である千島列 島と歯舞、色丹の不当な領有を将来にわたって固定化しようとするものであって、絶対に 容認できない。 ロシアにこうした強硬姿勢を許した根本に、歴代自民党政権が、日ロ(日ソ)領土問題 について、国際的道理のない立場と方針で対応しつづけてきたという問題がある。領土問 題を公正に解決しようとすれば、国際社会はもとより、ロシア国民にも説得力を持った強 い論立てが必要になる。ところが、戦後の日ロ(日ソ)領土交渉において、歴代自民党政 権は、歴史的事実と国際的道理に立った交渉を一度もしてこなかった。その積み重ねが、 ロシア側にこうした強硬姿勢を許す結果となっているのである。 民主党政権は、政権交代をした以上、これまで自民党政権が進めてきた日ロ(日ソ)交 渉の方針を無批判に引き継ぐのではなく、半世紀にわたる不毛の領土交渉の総括に立って、 根本的に再検討することを求めたい。 www.jcp.or.jp/seisaku/2010/20101109_chishima.jpg
- 571 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/10/13(土) 11:44:45.49 ID:oJhnFMr1]
- ○米原委員 それでは第一に聞きますのは、わが国はいわゆる無條件降伏をしたわけでありますが、
これは單なる無條件降伏というか、私はそういう言葉をよく知りませんが、降伏條項についてこれを無條件に 受諾したのではないか、私はそう思うのでありますが、その点についての首相の見解を承りたい。 ○吉田国務大臣 御承知の通り、日本は無條件降伏、ポツダム声明なるものを無條件に承諾したものと、こう了解いたします。 ○米原委員 そうだとしますと、講和の條件というものも、もちろんポツダム宣言の線を逸脱することは絶対にあり得ない、 こういうように考えますが、いかがですか。 ○吉田国務大臣 これも昨日でありましたか、先日でありましたか、ここで申した通りに、アメリカ政府の声明として、 ポツダム宣言によつて日本が権利として要求し、もしくは論議することは、米国政府においては受入れない、 こういうことを声明にはつきり申しております。 ○米原委員 日本にそういう権利として発言することはできないというふうに、アメリカ政府で見ておるということはわ かりましたが、しかしポツダム宣言の線を逸脱することはあり得ない。こういうことも同時に言えるのだろうと思います。 そうだとすると、講和條約を結べばただちに撤兵するということは、これはポツダム宣言の趣旨から明らかである。 この点を首相はどういうふうに考えられますか。 ○吉田国務大臣 ただいま申す通り、ポツダム宣言によつて日本にとやこう言う権利、たとえば駐兵は承知しないとか なんとかいうようなことは、アメリカ側としては認めないという趣意で、しかしながら日本の希望を述べ、あるいは日本の 望むところ、要求するところを言つてはならぬと申すわけではありませんが、権利として要求することはアメリカ政府として は受入れない、こういう趣意であろうと思います。 ○米原委員 そうしますと非常にはつきりしておると思いますが、日本の方でそういうことを主張する権利はない。 ポツダム宣言で明らかに撤兵することは当然だと書いてあるわけでありますから、これはもちろんそうなるということを 今明言されたわけですか。 ○吉田国務大臣 私は明言をしたわけではない。ただポツダム宣言に対してのアメリカ側の説明を私がここで取次いた だけであります。 ○米原委員 同様に講和條件の中に軍事基地を設けるというようなこともポツダム宣言――他にこれは憲法の問 題にもなると思いますが、日本の憲法に違反しておるかどうかというような問題、これは当然日本の憲法にも違反して おると私は思いますが、同時にこれはポツダム宣言にも違反しておる。こういうふうになると思いますが、どうですか。 kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/006/0514/00611240514009a.html ○砂間一良君 このポツダム宣言は、アメリカだとか、ソビエトだとか、イギリスだとか、そういう連合国の間で協定され て作成された宣言であると思います。その連合国間の協定に従つて、戦争が終つて武装を解いて、平和な国民に帰つ たならば、全部帰還させて平和な生活に入らせるということがうたつてあるわけであります。これは連合国同士の間に 義務づけられていることだと思います。しかし日本政府は、このポツダム宣言を受諾いたしまして、無條件降伏したの でありますから、この宣言を受諾したということによりまして、連合国間に協定されておるところの引揚げの問題は、 連合国といたしましても、大いに努力して、一日も早く日本へ返してもらうように、日本側から懇請するということは、 これはできることだと思つております。私は第一の責任者は日本政府であるということを申し上げましたけれども、 それは日本政府だけがやればいいのだ、連合国の、あるいは連合国に加盟しておる国の問題ではないというふうに 否定したのではないのでございまして、私は日本政府がもつとこの問題について積極的に努力しなければならぬとい う点を強調したわけであります。日本政府の方を素通りいたしまして、ただ連合国に懇請するとか、いかにも引揚げの 問題が遅れておる。その責任が連合国にある。あるいは連合国に加盟しておるある国々にあるというふうに持つて 行きますと、何か連合国の責任を追究しているような形になりまして、それではうまくないのじやないか。 もちろん連合国の協力や好意ある援助を受けることも必要でありますけれども、もつと日本政府がこの問題について、 積極的に熱意をもつてやる必要があるということを強調したのであります。 kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/006/0366/00612030366002a.html
- 572 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/10/13(土) 16:27:44.20 ID:oJhnFMr1]
- ○証人(横田喜三郎君) 日本の講和問題に関連したことをお話するということになつておりますが、いろいろな問題
がありますので、どういうことをお話したら皆さんの特に御希望に副うことができるか、ちよつと私共よく分りませんので、 講和條約ができる順序とか手続とかいうようなことをお話して、あとは一ついろいろ質問をして頂いて、それによつて お答えする方が、特に関心を持つておいでになる点が明らかになつていいのじやないかと思いますので、三十分ぐらい 初めに話をしまして、あと御質問によつてお答えしたらどうかと思います。 <中略> 若し受諾しなければこのまま占領を続ける。或いはもつと強い権力を連合国に使われるということも考えられますから、 実際受諾せざるを得ないと思いますが、法律上から見たらどうかといいますと、無條件降伏という関係から、法律上も はつきり反対を唱えることが出来る。と言えるかというと、この点は若干疑問だろうと私は思うのであります。それは 無條件降伏という事の意味が、あの当時も非常に問題になつて、これは日本で問題になるよりも、むしろ外国で非常 に問題になつた。英米の間で一体無條件降伏ということはどういうことかということが問題になつたのであります。 而もポツダム宣言等は無條件降伏と言いながら、一定の條件のようなことを書いていまして、そのうちには日本にただ 義務を課するだけのものもあります。例えば軍国主義的な今度の戦争を起こしたような者の勢力と権力を一切除去し なければならないというようなことは、日本に義務だけを言つているものでありますが、併し例えば日本軍隊が武装を 解除した後家庭に帰して、平和的、生産的な業務に就くことを許すというような規定は、これは日本に義務を課した というよりも、むしろ日本に一定の利益を認めたものでありまして、日本の軍隊については永らくこつちに捕虜にする ようなことはない。家庭に帰して平和的産業に就くことを認めるというのでありますから、まあ日本としてはそういうことを 連合国に要求するというか、要望する、まあ権利というのは少し問題でありますが、そういう利益を認めたものであります。 そうしますとこれは一種の條件で、そういう條件を認めながら無條件降伏ということは一体どういう意味だということが 問題になつたのであります。であのときのポツダム宣言に書いてあることは、御承知の通りあれはタームスという言葉が 使つてありまして、コンデイシヨンスという言葉ではない。つまり法律上嚴格な意味は講和の條件という意味でないの でありまして、戦争を止めるときのタームスという言葉が使つてある。そこでアメリカの演説などでは一体コンデイシヨンス とタームスではどう意味が違うかというようなことで、無條件降伏と言いながら、ポツダム宣言で或る種の條件という ようなものを出したのは、あれは一体どういう意味だというようなことが盛んに問題になつたのであります。そのときに アメリカの政府などの説明では、ポツダム宣言などで言つているあのタームスというのは、これは講和の條件としてこ ういう條件で講和をするとか、こういう條件で休戦をするという條件ではない。連合国の方で日本が降伏したらばこう いう取扱いをするという、その取扱いの方針というか、政策というか、連合国の政策を決めたものである。そうしてその 政策は連合国がこういうふうにするという一方的に決めたもので、それをそのまま受諾するのが無條件降伏だ、 これに対して嫌だとか、條件をつけるということはできない。つまり連合国の決めたことをそのまま承認するということが 無條件降伏の意味だ。で決めたことは従つて條件ではなくして、これは連合国側の方針、政策だということをまあ言 つたわけであります。で実際終戦後アメリカの政府がマツカーサー元帥に宛てた訓令或いは指令の第一号というよ うなものの中には、はつきりとこれは日本と連合国との間の合意に基いたものではない、つまり契約的基礎にあるもので はないと言つております。コントラクチユアル・ペースに基いているものではない。契約とか、合意とかいうものではない。 で單に連合国のポリシーに外ならないということを言つているのであります。で合意とか、契約に基く場合は権利義務関係 がそこに発生するわけでありますから、連合国としてはあのポツダム協定を、ポツダム宣言の内容を守るべき法律的 義務が日本に対してある。日本から言えばあの書いてあることはそれを忠実に実行することを連合国に要求する條約上、 或いは契約上、まあ法律上の権利があるということになるわけであります。 kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/007/0082/00703090082006a.html
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