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329 名前:整理番号774 mailto:sage [2011/06/22(水) 13:37:13.90 ID:K/90+mpc0]
窃盗罪の着手時期は、住居侵入時ではなく、物色開始時である。
つまり、住居に侵入しただけでは、窃盗未遂にすらならない。
もちろん、住居侵入の既遂にはなる。
住居侵入罪の着手時期は、侵入開始時(たとえば敷地に入ろうと行為したとき)である
実際に敷地に入ったときに既遂となる。
また、侵入と窃盗は、手段と目的の関係にもあるので、併合罪ではなく牽連犯となる。
なお、中止犯の成立には、着手から既遂の間に、自己意思と中止行為が必要となる。
一般的に、挙動犯は即既遂となりやすいので、中止犯が成立し難いが成立することもある。
この点、窃盗も住居侵入も挙動犯(因果無)であるが、中止犯が成立する余地がある。






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