- 240 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2012/12/22(土) 22:14:17.10 ID:b5rfG2lr]
- >>226
> だから、職権ってなに? 職権って言うのは、裁判所職員(この場合は書記官)の職務権限ってことだ > 言葉の通りのまんまの意味だ、支払督促を受け取った側が、異議申し立てをする場合に、印紙代とかが必要。 おまえは異議申立の手続きを知らないことがよくわかる 異議申立は支払督促手続きが中断されるだけで有り、債権者からの取り下げ申請が無ければ債権者を原告とする訴訟に移行する。 だから印紙は不要。 印紙は訴状(支払督促申立書)と原告準備書面に貼付する。 つまり原告が一旦支払うんだよ。 > 生活保護の扶養義務の照会みたいに「扶養しません」と書いて送り返せばいいだけ、の話ではない。 そりゃそうだ、異議申立書は答弁書になるからな。 だがな、異議申立書は名前書いてレ点付けるだけでも終わるんだよ > >あと係争地を原告の裁判所に出来ないとは言ってないぞ、原則的に被告の住所地と入ったが、お前が原則を覆す理由が存在するとは思えないからな > > ああ、これは失礼、「原則」って単語を読み落としていた。 > どういう場合が例外かは分からないが、俺の場合は、自分ところ(湯河原の管轄なので小田原裁判所)に出来るって言ってた 支払督促は無理だ。住んでるだけでは係争地に出来ない。(東京簡裁を除く) 訴訟の場合、相手から移管申請が出された場合、居住地が理由なだけでは対抗できない。 原則は被告(債務者)の所在地を管理する裁判所だ 被告が法人の場合などでなければ移管申請が却下された例をあまり聞かない
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