[表示 : 全て 最新50 1-99 101- 201- 301- 401- 501- 601- 2chのread.cgiへ]
Update time : 01/30 07:08 / Filesize : 457 KB / Number-of Response : 678
[このスレッドの書き込みを削除する]
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧] [類似スレッド一覧]


↑キャッシュ検索、類似スレ動作を修正しました、ご迷惑をお掛けしました

昼間ライト点灯虫の性欲欠落アスペ1200同性愛池沼番長 10



240 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2012/12/22(土) 22:14:17.10 ID:b5rfG2lr]
>>226
> だから、職権ってなに?

職権って言うのは、裁判所職員(この場合は書記官)の職務権限ってことだ

> 言葉の通りのまんまの意味だ、支払督促を受け取った側が、異議申し立てをする場合に、印紙代とかが必要。

おまえは異議申立の手続きを知らないことがよくわかる

異議申立は支払督促手続きが中断されるだけで有り、債権者からの取り下げ申請が無ければ債権者を原告とする訴訟に移行する。
だから印紙は不要。

印紙は訴状(支払督促申立書)と原告準備書面に貼付する。

つまり原告が一旦支払うんだよ。

> 生活保護の扶養義務の照会みたいに「扶養しません」と書いて送り返せばいいだけ、の話ではない。

そりゃそうだ、異議申立書は答弁書になるからな。
だがな、異議申立書は名前書いてレ点付けるだけでも終わるんだよ

> >あと係争地を原告の裁判所に出来ないとは言ってないぞ、原則的に被告の住所地と入ったが、お前が原則を覆す理由が存在するとは思えないからな
>
> ああ、これは失礼、「原則」って単語を読み落としていた。
> どういう場合が例外かは分からないが、俺の場合は、自分ところ(湯河原の管轄なので小田原裁判所)に出来るって言ってた

支払督促は無理だ。住んでるだけでは係争地に出来ない。(東京簡裁を除く)

訴訟の場合、相手から移管申請が出された場合、居住地が理由なだけでは対抗できない。

原則は被告(債務者)の所在地を管理する裁判所だ
被告が法人の場合などでなければ移管申請が却下された例をあまり聞かない






[ 続きを読む ] / [ 携帯版 ]

全部読む 前100 次100 最新50 [ このスレをブックマーク! 携帯に送る ] 2chのread.cgiへ
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧](;´∀`)<457KB

read.cgi ver5.27 [feat.BBS2 +1.6] / e.0.2 (02/09/03) / eucaly.net products.
担当:undef