- 2 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2012/11/21(水) 23:17:44.40 ID:8lJ8/vvQ]
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☆民法 第四編 親族 第六章 扶養☆ 第八百七十七条 【 扶養義務者 】 第一項 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 第二項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、 三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 ☆生活保護法☆ (保護の補足性) 第四条 2項 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の 法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
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