- 117 名前:優しい名無しさん [2012/04/27(金) 18:40:10.86 ID:IjzqEB5b]
- >>114
そのAにも実効性はない。 「道路交通法施行令」の具体的な運用基準である「一定の病気に係る免許の可否等の運用基準より抜粋 2てんかん(令第33条の2の3第2項第1号関係) (1)以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。 ア発作が過去5年以内に起こったことがなく、医師が「今後、発作が起こるおそ れがない」旨の診断を行った場合 イ発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、x年程度であれば、 発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合 ウ医師が、1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純 部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合 エ医師が、2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の 悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合 うえのア〜エはそれぞれ○年という期間を含む文言になっている。 現状、発作の日時を日単位で特定できるような医療技術はないため、 発作のなかった期間というのは患者の自己申告に頼るしかない。 このスレだけでも>>98のような例があるように、現状の医師による許可は必ずしも、実際の危険性を反映したものではない。 よって、てんかんによる運転は全面禁止。
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