- 460 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2012/05/23(水) 00:02:03.96 ID:UmLEoEln]
- >>452
・診断書の請求を医師が拒否することは出来ない(医師法違反) ・診断書の内容を患者が強請することは出来ない(脅迫罪・偽計業務妨害など) ・医師の発行する診断書はすべて有印私文書である(私文書偽造等罪・虚偽診断書等作成罪など) 勘違いしてはいけないのは・・・・ ・医師が患者に診断書発行の撤回などを諭すことは可能 (診断書発行は患者が最終決定権を持っているため、患者が意思を変えればいいから) ・診断書の内容について患者が意見を言うこと自体は可能 (診断書内容は医師に決定権があるため、医師が患者の意見を医療行為の範囲内で採用してもよいから)
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