- 287 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2012/04/24(火) 20:03:18.40 ID:Gm+GNQyH]
- >>284
患者側に原本の提示が義務となってはいるが、医療機関は原本の提示をうけなければ支援をしてはならないとはなっていない (医療機関側は提示を受ける義務がないということ) 法律違反の拡大解釈のしすぎ >>285 原本の授受に控えが要る・変更記載内容の証明に控えが要る 原本は、かかる原本記載内容に一切の訂正事項(≒訂正線・訂正印)があってはならない これは改竄を防ぐために必要なこと 基本的には、記載内容の変更がなされた場合、原本そのものが更新される(差し替え) 都道府県によっては省略しているところもあるだろうけどね 控えには変更記載内容が明記されているから、原本の記載内容変更を正された際に控えを提示できないと支援適用を拒否される可能性もある だから原本が差し替わるまで大事に持っておけ
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