- 438 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2021/05/04(火) 09:35:24.23 ID:n45+4LRR.net]
- 3 認定の方法
(1) 障害の程度の認定は、診断書及び X 線フィルム等添付資料により行う。 ただし、提出された診断書等のみでは認定が困難な場合又は傷病名と現症あるいは 日常生活状況等との間に医学的知識を超えた不一致の点があり整合性を欠く場合には、 再診断を求め又は療養の経過、日常生活状況等の調査、検診、その他所要の調査等を 実施するなどして、具体的かつ客観的な情報を収集した上で、認定を行う。 また、原則として、本人の申立等及び記憶に基づく受診証明のみでは判断せず、必 ず、その裏付けの資料を収集する。
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