- 667 名前:662 mailto:sage [2011/04/24(日) 16:08:27.17 ID:5mselL/U]
- 長文でっす。ごめん。
>>664 >確かに遡及と基礎両方は申請できない まず、ここの部分の認識が違うのよ〜。遡及は、初診日から1年6ヶ月経過した 時点で通院していれば、基礎でも厚生でも出来るのです。 それと、私も2つめの病院は心療内科で、診断書を書いてもらえましたよ。 普通は診断書を書ける医師が診察していると思います。 あと、病院がカルテを保存しなければいけない期間は5年間なので、 5年以上前のカルテは残っていない可能性があります。 だから前の病院で診断書が書けないと言われたのだと思います。 以上をふまえて >現在通院しておらず5年近く経過した為 その間、今の病院には通院しているのですよね? それなら、まずは以前の病院で受診状況等証明書を発行してもらえない事を 役所に伝え“受診状況等証明書が添付出来ない理由書”を貰い、求められる 参考資料を添えて、手続きをしましょう。これで初診日が証明できます。 あと、傷病の障害認定日が5年以上前の場合は原則として事後重症請求と なるので、現在の症状を記載した診断書のみの提出になります。 ワーカーさんの言っていることは、たぶんこんな感じだと思いますよ。 まともに手続きすればこう↑ だから、ワーカーさんが初診日を今の病院にずらそうと暗に言っているのかもねー。 でも本当はそれダメなんだよ。役所の窓口でうかつな事を口走ったらアウト。
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