- 3 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2011/02/16(水) 01:08:48 ID:8Yd7qLkO]
- 【よくある質問 その2】
Q:受給者証の期限は? A:診断書の提出は2年に1度ですが、自立支援そのものの更新は1年毎です。期限が切れる3か月前には申請手続きをしましょう。 なお、更新の案内は届きませんので期限切れには注意しましょう。 Q:自己負担の上限額って? A:負担額上限は基本的に世帯の住民税額で決められています。この上限区分で 中間世帯と中間以上に分類されてしまう世帯の救済策として「重度かつ継続」 という判定で上限を軽減する基準があります。 Q:病名によっては受けられないのですか? A:制度が適用される病名の範囲は、ICD-10 F00〜99、及び、G40 です。 身体合併症その他については、 「当該精神障害の治療に関連して生じた病態や当該精神障害の症状に起因して生じた病態」 に対して入院しないで行われる医療が対象となります。 精神通院医療の対象となるか否かは、症例ごとに医学的見地から行われます。一般的に感染症(特に慢性のもの)、新生物、アレルギー(薬物副作用によるものを除く)、 筋骨格系の疾患については、精神障害に起因するものとは考え難いと言えます。 Q:「重度かつ継続」ってなんですか? A: ・ 疾病等から対象になる者 (1) 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等) (2) 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精神障害のため計画的・集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に要すると診断された者として、認定を受けた者 ・ 情動及び行動の障害 ・ 不安及び不穏状態 ・ 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる ・医療保険の多数該当の者
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