- 586 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2011/04/01(金) 21:19:22.16 ID:SXhgvqA2]
- >>581 >>583
退職して所得ゼロになれば国民健康保険料が減免される自治体もあるようですし、 少なくとも2年目は前年所得がだいぶ減少するので共済組合が必ず有利、というわけではないと思います。 共済組合と自治体に保険料を確認された方がいいかと思います。 昭和28年4月1日生まれ以前の方は60歳から退職共済年金が受けられますが(一部例外あり)、 障害共済年金受給権者は退職共済年金の定額部分も60歳から受給できます。詳しくは退職共済年金・障害者特例あたりでググってください。
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