- 476 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2011/03/13(日) 18:24:20.22 ID:ap5garmW]
- >>475
まず、障害共済年金の受給資格があるかどうかが第一です。条件としては 1 その病気の初診日は共済組合員であったか 2 初診日から1年半たっているか です。その条件を満たしていたなら、障害共済年金を申請する資格はあります。 申請するにあたっては、初診日から1年半後の診断書が必要です。診断書用紙は共済組合に請求してもらってください。 文章からみると、ここ10年来同じ病気のようですから、 共済組合によっては初診から5年後と現在のもの、合計3枚診断書が必要、といわれるかもしれません、 そのあたりは公立学校共済組合の各都道府県支部の担当者に相談してください。 で、無理かどうかというと、私の私見では、上記の文章だけでは判断しがたいです。 おそらく、誰にも判断できないでしょう。 これなら2級だよ、とかそんなんじゃあてはまらないよ、とは軽々しく言えないです。 ただ、 >精神又は精神系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの が3級の基準ですので、自分があてはまると思えば申請されてみてはどうでしょうか。
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