- 23 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2011/01/01(土) 18:35:47 ID:+TLZkTue]
- 20さんは障害共済年金受給中みたいだから、
60歳からは障共(+2級以上なら障害基礎年金)と、退職共済年金との選択になりますね。 この場合、退職共済年金は定額部分(1階部分・国民年金相当部分)も受給対象になります。 「退職共済年金 障害者特例」あたりでググってみてください。 ちなみに65歳からは 障共(+2級以上なら障害基礎年金)と、退職共済年金+国民年金の老齢基礎年金との選択になります、 3級の方なら老齢基礎年金は受給できて、障共と退共とどっちか選択です。
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