- 224 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2011/02/04(金) 11:42:55 ID:jJ5aZgEg]
- 障害年金受給者は、60歳から老齢年金を
受給することができる場合があります。 障害者特例の請求について 障害者特例とは、 @ 「特別支給の退職共済年金」の受給権が発生している人で、 A 障害年金等級(3級以上)に該当するような障害の状態にあるとき、 B 満額支給開始年齢になる前に請求(退職)すると、 請求の翌月から、満額支給が開始されるという特例です。 昭和28年4月1日生まれまでは、60歳から受給することができます。 @ 「特別支給の退職共済年金」の受給権発生と、B満額支給開始年齢 (定額部分に記載がない生年月日の方は、 65歳から老齢基礎年金として支給されます) 受給権者の生年月日 厚生年金相当額及び職域加算額 定額 加給年金額 昭和22.4.2〜昭和24.4.1 60歳 64歳 64歳 昭和24.4.2〜昭和28.4.1 60歳 - 65歳 昭和28.4.2〜昭和30.4.1 61歳 - 65歳 昭和30.4.2〜昭和32.4.1 62歳 - 65歳 昭和32.4.2〜昭和34.4.1 63歳 - 65歳 昭和34.4.2〜昭和36.4.1 64歳 - 65歳 障害者特例を請求することにより、S24.4.2以降生まれの方でも、受給権発生(もしくは請求時、退職後)〜64歳の間に、 定額部分(65歳から老齢基礎年金として支給される額のうち、共済組合加入期間相当分)と加給年金額が、 共済組合から支給されます。 なお、障害者特例は、老齢厚生年金にもありますので、特別支給の老齢厚生年金の受給権もある方は、 共済組合と年金事務所それぞれに、「障害者特例」の請求をすることになります。 www.yuseikyosai.or.jp/style/syougai_tokurei.html
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