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障害共済年金 4



224 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2011/02/04(金) 11:42:55 ID:jJ5aZgEg]
障害年金受給者は、60歳から老齢年金を
受給することができる場合があります。

障害者特例の請求について 障害者特例とは、
@ 「特別支給の退職共済年金」の受給権が発生している人で、
A 障害年金等級(3級以上)に該当するような障害の状態にあるとき、
B 満額支給開始年齢になる前に請求(退職)すると、
請求の翌月から、満額支給が開始されるという特例です。

昭和28年4月1日生まれまでは、60歳から受給することができます。

@ 「特別支給の退職共済年金」の受給権発生と、B満額支給開始年齢 (定額部分に記載がない生年月日の方は、
65歳から老齢基礎年金として支給されます)
受給権者の生年月日 厚生年金相当額及び職域加算額 定額 加給年金額
                                    
昭和22.4.2〜昭和24.4.1    60歳                 64歳   64歳
昭和24.4.2〜昭和28.4.1    60歳                  -     65歳
昭和28.4.2〜昭和30.4.1 61歳 - 65歳
昭和30.4.2〜昭和32.4.1 62歳 - 65歳
昭和32.4.2〜昭和34.4.1 63歳 - 65歳
昭和34.4.2〜昭和36.4.1 64歳 - 65歳

 障害者特例を請求することにより、S24.4.2以降生まれの方でも、受給権発生(もしくは請求時、退職後)〜64歳の間に、
定額部分(65歳から老齢基礎年金として支給される額のうち、共済組合加入期間相当分)と加給年金額が、
共済組合から支給されます。
 なお、障害者特例は、老齢厚生年金にもありますので、特別支給の老齢厚生年金の受給権もある方は、
共済組合と年金事務所それぞれに、「障害者特例」の請求をすることになります。

www.yuseikyosai.or.jp/style/syougai_tokurei.html






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