- 219 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2011/02/02(水) 19:02:09 ID:3gjevs4Z]
- >>218
60歳になった2月の翌月以降は退職共済年金か障害共済年金の選択になりますが、 企業年金は私的年金とみなされていて、併給調整の対象外なので、請求すれば上記の公的年金とは別に受け取れます。 ですので請求の手続きをしておいた方がいいと思います。 ちなみに、218さんは公務員になる前歴で民間会社(厚生年金)にお勤めだったようですので、 60歳以降、退職共済年金と老齢厚生年金の権利も発生します。 これらと障害の年金とは同時に受け取れなく、選択になります。 ・障害共済年金+障害基礎年金(+企業年金) か ・退職共済年金+老齢厚生年金(+企業年金) の選択になります。
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