- 704 名前:優しい名無しさん [2011/09/11(日) 06:21:30.49 ID:X7MXNmZb]
- >>700
判例ではシャブを持ってないDQNが「S売ります」とネットに書き込み 振り込んだ相手にシャブの代わりに塩をシャブと偽って送り詐欺してた件で 麻薬取締法違反と詐欺の容疑で捕まって執行猶予なしの実刑だったらしいな。 オマケにとんでもない額の裁判費用、捜査費用、罰金を払わされるらしい シャブを持ってる、持ってないに関わらず「シャブ売ります」って書いた 時点で麻薬取締法に抵触って事みたい リタリン売買の場合、法律上買う側の人間は基本問題ないみたいだから 被害届けだして詐欺師の人生つぶしてやれば
|

|