- 149 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2010/12/15(水) 22:31:38 ID:QS0X76YX]
- >>147
法的には確か「緊急避難」に類する行為の筈。 つまり「通り魔から逃げるために花壇の花を踏みつぶした」のは罪に問えないのと同様 「早急な外科的処置が必要だったなら患者の衣服を切り裂いても医療従事者は弁償しなくて良い」 ってことになってます。 つまり、その時に病院スタッフの手が足りず、 かといって患者を一人残して別のスタッフの助けを呼べる場合ではなかった、というなら 引きずるのもやむなし、と判断したのではないでしょうか。 だとすれば「仕方のない事」になるので弁償はしてもらえません。 そうではなくスタッフ側の手抜きやミスによるものなら、弁償してもらえます。 とりあえず交渉してみては?
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