- 1 名前:優しい名無しさん mailto:age [2010/11/30(火) 02:10:07 ID:yMzp01w/]
- 前スレ
精神障害者保健福祉手帳 その31 toki.2ch.net/test/read.cgi/utu/1287722259/ 精神障害者保健福祉手帳、 通称「障害者手帳」について語るスレッドです。 次スレは>>980あたりで立ててください。立てられない時は代行依頼を。
- 22 名前:優しい名無しさん [2010/11/30(火) 21:33:23 ID:CgUKAh5d]
- 次回からこれもテンプレ
次の全部に該当しなきゃいかん。例外は厚労相に報告せないかん。 (1)障害(児)者の通院等のために定期的に自動車が利用されることが明らかな場合であること。 (2)当該者の障害の状況により,利用し得る公共交通機関が全くないか又は公共交通機関を利用することが著しく困難であり,自動車による以外に通院等を行うことがきわめて困難であることが明らかに認められること。 (3)自動車の処分価値が小さく,又は構造上身体障害者用に改造してあるものであって,通院等に必要最小限のもの(排気量がおおむね2,000cc以下)であること。 (4)自動車の維持に要する費用が他からの援助(維持費に充てることを特定したものに限る。),他施策の活用等により,確実にまかなわれる見通しがあること。 (5)障害者自身が運転する場合又はもっぱら障害(児)者の通院等のために生計同一者もしくは常時介護者が運転する場合であること。 www.seiho110.org/shoko/jissi03.htm
- 23 名前:優しい名無しさん [2010/11/30(火) 21:42:21 ID:CgUKAh5d]
- 車所有で生活保護停止は違法…身体障害者夫婦の主張認める
2009年05月30日 10時43分31秒 Theme: 障害者関連 URL www.yomiuri.co.jp/national/news/20090529-OYT1T00978.htm 「自家用車の所有を理由に生活保護を停止したことは、憲法などに違反するとして、北九州市門司区の 身体障害者の夫婦が同市を相手取り、処分取り消しや慰謝料など約252万円の支払いを求めた訴訟の 判決が29日、福岡地裁であった。 増田隆久裁判長は「自動車以外の手段で通院などを行うことは極めて困難で、所有を認めなかった処分は違法」として 夫婦の主張を認め、市に処分取り消しと慰謝料60万円の支払いを命じた。 訴えていたのは、峰川義勝さん(68)と妻・久子さん(77)。 訴状などによると、同市内で青果の露天商を営んでいた峰川さん夫婦は、ともに体調を崩して商売が続けられなくなり、 2000年11月から生活保護を受けるようになった。 夫婦は仕事用に軽乗用車を所有していたが、管轄する門司福祉事務所は「所有は認められない」として、車を手放すよう 口頭や文書で指示。夫婦が応じなかったため、04年8月に保護停止処分を決め、約7か月間、生活保護費を支給しなかった。 市はその後、生活困窮を理由に支給を再開した。 夫婦側は「体が不自由で、通院や買い物などに自動車が不可欠。 市の処分は憲法や生活保護法の解釈を誤っている」と主張していた。 (2009年5月29日22時48分 読売新聞)」 ameblo.jp/shiratasan-daisuki/entry-10270682151.html
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