- 39 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2010/07/25(日) 21:39:37 ID:AQ6FVwz+]
- 本人に保険料納付義務がない国民年金の第3号被保険者の資格が復活したのに、
障害基礎年金については保険料未納扱いで支給されないのは法の不備が原因として、 佐賀県内の主婦(57)が20日までに、国の不支給処分取り消しを求める訴訟を佐賀地裁に起こした。 2002年3月までは夫の転職などに絡んで配偶者が第3号に戻るには、本人の届け出が必要だった。 届け出漏れが相次いだため、 国は05年4月、過去にさかのぼり第3号と認める特例手続きを導入。 しかし現行の国民年金法では特例で第3号の資格が復活しても、障害年金は支給されない。 訴状などによると、夫は1991年9月に勤務先を退職。主婦は保険料納付義務がある第1号被保険者になった。 夫が再就職した際、第3号に戻る手続きを取る必要があったが知らずに放置したため、保険料未納者とみなされていた。 主婦は08年12月、精神疾患を理由に障害年金を申請。しかし保険料未納などを理由に却下された。 その後、特例で91年9月から第3号と認定され、再び年金支給を請求したが、受給要件を満たさないとされた。 (ソース)www.47news.jp/CN/201004/CN2010042001000775.html
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