- 878 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2010/09/16(木) 08:57:43 ID:2Ncx4Vgt]
- >>874
受診する診療所・薬局が都道府県知事が指定した「自立支援医療機関」となっていれば、 申請が可能です。 うつ病の場合は、原則として「重度かつ継続」となりますので、 同じ健康保険(社保・国保)の人が所得がどんなにあっても、とりあえず使えます。 (普通は、医師の側で、傷病コードF0〜F3・G40の原則「重度かつ継続」となる人に 対しては、それを「主たる傷病」として診断書を書きます。うつ病はF3です。) 上限額を落とすには、健康保険(社保・国保)をご自身単独のものとすることにより、 ある程度は可能ですが、市町村民税and所得は昨年のものを見ますので、 健康保険を分けても上限額は、おそらく5000円か10000円になると思われます。 (同一の健康保険(社保・国保)に加入している人が多く稼いでいる場合は、 上限額が20000円になることもあります。) なお、診断書は要求されれば必ず書かなければならないことが医師法で 定められていますので、市町村等で診断書の様式をもらってきて 書かせることは可能です。 ですが、医師に無理矢理書かせたものが、自分にとって良い診断書でない 可能性もあるので、これは何とも言えません。 とりあえず受診されている診療所の受付および医師に自立支援医療を 受けたいことを相談してください。
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