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784 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2010/09/07(火) 13:16:50 ID:pcmB/fim]
>>782

収入がないか一定以下の収入しかなく両親に生計を支えてもらっているなら扶養に入れるんでしょうけど
自分で健康保険料払っていないならどちらの健康保険の被扶養者でも良くないですか?
国保の方は父親なら、母親と保険証が分かれてるって事は父親は自営業かなにかですよね。
どちらにしても保険料納めてるのは両親で、貴方は既に被扶養者じゃないんですか?

何級か解りませんが、障害年金を受給したり働いているなら収入の額によっては健康保険の扶養に入れない場合もあります。
健常者なら年収130万円以上だと被扶養者にはなれませんが、
満60歳以上または障害者の場合は年180万円以上が目安となります。
これには働いて得た賃金の他、障害年金の受給額も計算に入るはずです。

私は60歳未満で180万以下ですが親とは世帯を分けたままで国保にも単独で加入していますが、
収入が障害年金のみなので毎年年度末までに役場の税務課と国保窓口にその旨届け出て
住民税の課税はゼロ、国保の保険料も減免されて年間で2万円程度となっています。

健康保険の詳細は自治体によって細かいところが違ったりするので詳しいことは役場の窓口、
もしくは母親が加入している健康保険の事務担当者に問い合わせてください。

上記の条件を満たしているなら理論上は両親どちら側の健康保険でも扶養に入れるとは思います。






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