- 151 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2010/05/12(水) 01:51:49 ID:FpaZjkR4]
- >>147
>制度上許されてるなら・・ 許されてるというよりも、 法には「申請受理日から適用される」ことと、「受診時に受給者証(原本)を提示した場合に 適用される」ことは定められているものの、申請〜交付までの期間の取り扱いについて、 明確な規定がないために行政側も医療機関に対して強く指導ができないんですよ。 受給者証の有効期間内に、控えを提示して受診していれば遡及して精算するべきものと思 いますが、当月分のレセプト未申請分しか精算しない所もあるなど、実態はさまざまです。 厚労省が省令や通知等で対応をはっきりとうち出してほしいものです。
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