- 131 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2010/05/08(土) 22:33:15 ID:nlr4d89M]
- >>127
(障害者自立支援法第58条の2より抜粋) 「指定自立支援医療を受けようとする支給認定障害者等は、厚生労働省令で定めるところ により、指定自立支援医療機関に医療受給者証を提示して当該指定自立支援医療を受け るものとする。」 申請すれば支給認定を必ず受けられるとは限らないことから、支給認定申請書の控えは、 申請したことの証明にすぎず、支給認定障害者であることの証明とはなりません。 また「適用を受けるには、受診時に必ず受給者証を提示すること」とされており、受給者証 (原本)の確認ができないため医療保険負担分を請求されることはあります。 受給者証の発行を受けるまでは、本人の手元に受給者証(原本)がないことから、その間に 受診する場合の取り扱いについては、診療報酬請求や患者負担支払い時の工夫により対 応する(国Q&A 6-2)となっているため、申請書の控えにより、支払方法や精算方法を医療 機関・薬局等に相談することとなります。
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