- 314 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2010/03/16(火) 23:37:55 ID:RZsvYjtF]
- ★ネット書き込みでの名誉毀損めぐり最高裁が初判断 有罪判決確定
・ラーメンチェーン店の運営会社が「カルト集団」と関係があるかのような書き込みを インターネットのホームページ(HP)に掲載し、名誉を傷付けたとして、名誉棄損罪に 問われた会社員、橋爪研吾被告(38)上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は、 橋爪被告側の上告を棄却する決定をした。1審東京地裁の無罪判決を破棄、罰金30万円の 逆転有罪とした2審東京高裁判決が確定する。決定は15日付。 ネットの書き込みで名誉棄損が成立するかどうかについて、最高裁が判断を示したのは初めて。 同小法廷は「個人がネットに掲載したからといって、閲覧者が信頼性の低い情報と 受け取るとは限らず、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘。その上で、 「不特定多数が瞬時に閲覧でき、名誉棄損の被害が深刻になり得る。ネット上での反論で 被害回復が図られる保証もない。ネットだからといって、より緩やかな要件で同罪の成立を 否定すべきではない」と結論づけた。
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