- 290 名前:275 mailto:age [03/08/29 21:25 ID:ekNFDyit]
- >>289
ttp://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/byoki_kaigo_kyugyo/kyusyoku_kaiko.htm を見てみたのですが、「労働者が私傷病(業務外)により就労できない場合、民法の契約原則では、労働契約の目的を達成できず契約を継続しがたいものとして、使用者は、契約解除ができます」とのことです。 また、 ttp://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/yokoku.htm では「30日前に解雇の予告をしない使用者は、予告に代えて30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。」となっており、予告がある場合は請求は難しいようです。 P.S. ただ、289さんの場合、休職中無給なわけですから傷病手当金の受給は受けていないのでしょうか?受けておられないのなら ttp://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/syobyoteate.htm を参考にして請求すべきかと思います。最長1年半支給されます。
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