- 283 名前:275 mailto:age [03/08/29 01:15 ID:ekNFDyit]
- >>281
傷病手当金は「標準報酬日額×一定割合×就労不能日」で計算されます。 標準報酬日額は、ttp://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki09_01.htmが参考になります。 例えば日額1万円の人の場合で「一定割合」が60%の場合だと、「ならし仕事」の賃金にかかわらず、1日の傷病手当金6千円(1万円×60%)が減額されます。 ですから就労した1日ついて差額を受け取ることは出来ません。ただ、健保でそのことをつかむのはまず無理と思われます。問題は主治医がその1日を「就労不可期間」に参入してくれるかどうかですね。これは交渉次第だと思います。 「不算入ならならし仕事はしません」って行ってみるのもいいかもしれません。
|

|