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休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 Part14



6 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2008/07/17(木) 21:11:56 ID:VkWWUFmV]
[傷病手当金(健保)の給付金額について]

2007/3/31までの期間:1日当たり、標準報酬日額の100分の60が支給されます。
2007/4/1 からの期間:1日当たり、標準報酬日額の3分の2が支給されるようになります。
www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html(社会保険庁公式サイト)

[傷病手当金の受給資格について]
退職日前に3日以上の労務不能期間(または休職期間)があれば、受給資格ができます。
これは、土日祝関係なしで3日間で、4日目から傷病手当金の申請対象期間です。

待機期間の3日間は有給でもいいことになっていますが、申請期間の4日目以降は、欠勤(無給)状態で
あった方が良いみたいです。
oshiete1.goo.ne.jp/qa3009807.html(参考URL。教えてgoo)

休職→退職する場合は、できれば休職中に一度、傷病手当を受給すれば、退職後も問題なく受給できます。
(休職期間も合わせ、合計で一年半のみ)

なお、受給要件を満たしているかどうか?など不安な点は、ご自分の健保に必ず確認しましょう!

[任意継続と国民健康保険の保険料について]
任意継続の場合は、退社後、会社の健康保険をそのまま2年間のみ、そのまま継続して加入できます。
ただし、今まで会社側と折半していた分も、負担することになります。

なお、国民健康保険にする場合、保険料は、前年度の収入から算出されます。
任意継続の場合と国民健康保険の場合でどちらが安いか、それぞれ計算してもらいましょう。

※任意継続の場合は、健保組合。国民健康保険は、各市町村に問い合わせると保険料を計算してもらえます。
 なお、健保組合に任意継続にしない場合のデメリットがないか、確認しておきましょう。

任意継続に加入したい場合は、事前に健保組合・会社などに伝えて、申請書をもらいましょう。






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