- 309 名前:名無しさん@占い修業中 [2005/07/19(火) 22:46:52 ID:HxtWRYiF]
- >>307
訪問販売・自宅への訪問販売、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後営業所等に同行させて販売)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売)等 通信販売・ 新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込を受ける販売(「電話勧誘販売」に該当するものを除く。) 電話勧誘販売・ 電話で勧誘し、申込を受ける販売 連鎖販売取引・ 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売 特定継続的役務提供・ 長期・継続的な役務(「えきむ」と読む。サービスの意味)の提供とこれに対する高額の対価を約する取引(現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6役務が対象) 業務提供誘引販売取引 占いは上記のどの取引類型に当たるんですか? しかも特定商取引法って地方自治体の条例なんですか? 税法と混ぜて解釈していません? 個人事業主は開業届を出して、青色白色申告すればいいだけでしょ。 追徴課税は申告の際に過小申告した場合でしょ? 住所をネットで公表しないことが不当な金銭の授受に当たるとは初耳。 マジで教えて欲しいです。 間違っているのかな? 私の法解釈?
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