- 112 名前:flatline@Vim%Chalice ◆r6EONKKhcc mailto:テスト直前sage [04/02/08 20:45]
- Public Domain Software "X"(ちなみに日本では法体系上ありえない)が
Public Domain Softwareであり続けるためには, GPL/LGPL-ed ソフトウェア "Y" のコードを取り込むわけにはいかない. ("Y" の作者に許可もらえばOK,ただし "Y" が "Z" の派生物だった場合は遡る必要アリかも.) (ちなみに "X" の主機能が "Y" に依存する場合も,"X" にはGPLが伝播する. "X" と "Y" で一体のものとして見なされるから.) それは制限なのか.制限だとすればどちらから生じた制限なのか. という話題. - 現実問題としてのフォークの是非.「洩れの著作物にしちゃえばOK」? - 著作権者が不明確なんですけど.勤務先の法人になってたりしてない? - このソフトフェア,微妙に異なったライセンスのコードが混在してる! などなど.
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