- 1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2007/11/17(土) 11:25:50 .net]
- 電気通信事業法
(秘密の保護) 第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。 第百七十九条 電気通信事業者の取扱中に係る通信(第百六十四条第二項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。
- 48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2008/05/05(月) 20:42:34 .net]
- 通信内容を他人に教えた場合、
個人情報保護法違反や電気通信事業法違反には本当に関係あるよ。 通信内容を覗いていて他人に教えなくとも、本人に盗聴してると仄めかしたりした場合 各都道府県のストーカーを規制する迷惑防止条例にもひっかかる。
- 49 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2008/05/05(月) 20:45:02 .net]
- たとえば、tcpdumpを用いて、特定の誰かが誰かとメールで通信しているのを覗いて
交信相手を脅迫したり、虚偽の情報を相手に伝えたりした場合、 それも脅迫罪や迷惑防止条例違反になる。
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