- 116 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [04/02/09 09:10.net]
- >>112
> Public Domain Software "X"(ちなみに日本では法体系上ありえない)が 著作件者が、Public Domain Softwareに対して行うことが認められている行為を、 自作ソフトウェアにも行うことを許可しますと、あたかもPDSであるかのように扱うことを 自分の権利を使って強制するとかどう? そうすれば実質的にPDSとして扱われるよね? あるいは、許可する行為を列挙してみるとか。ここらへん法律の専門家に聞かないと わからないかな? いわゆるPDSに対する俺の理解として、PDSを例えばGPLなどに第三者がライセンスしなおして 配布するのは法的に許されていると思っていました。ここらへんどうなのか知っている人 いませんか?
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