- 125 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:age [2008/05/05(月) 03:46:24 ]
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平成20年5月4日 ◆QfF6cO2gD6殿 厚生労働省 1.あなたは、精神保健指定医の診察の結果、入院診療が必要であると認めたの で通知します。 2.あなたの入院は 【@精神保険法第29条の規定による措置入院 A精神保健法第29条の2の規定 による 緊急措置入院】です。 3.あなたの入院中、手紙やはがきなどの発信や受信は制限されません。 ただし,封書に異物が同封されていると判断される場合、病院の職員の立会いの もとで、 あなたに開封してもらい、その異物は病院であずかることがあります。 4.あなたの入院中、人権を擁護する行政機関の職員、あなたの代理人である弁 護士との 電話・面会や、あなた又は保護者の依頼によりあなたの代理人になろうとする弁 護士との 面会は、制限されませんが、それら以外の人との電話・面接については、あなた の病状に 応じて医師の指示で一時的に制限することがあります。 5.あなたは、治療上の必要上から、行動制限を受けることがあります。 6.もしもあなたに不明な点、納得のいかない点がありましたら、遠慮なく病院 の職員に 申し出てください。 それでもなお、あなたの入院や処遇に納得のいかない場合には、あなた又は保護 者は、 退院や病院の処遇の改善を指示するよう、都道府県知事に請求することができます。 この点について、詳しくお知りになりたいときは、病院の職員にお尋ねになるか又は 下記にお問い合わせください。
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