- 54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2008/05/05(月) 21:40:40 ]
- >>53
プロバイダーの盗聴はプライバシー権と個人情報保護法違反の2重の罰が待ってるらしいぞ。 個人情報保護法では行政処分、プライバシー権では損害賠償責任 internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2004/03/23/2525.html 岡村氏はまず、押さえなければいけない点として、個人情報保護法は「事故が起きな いようにするための“道路交通法”と同様の位置付けだ」と説明。つまり、道交法では、 時速50km制限や右折禁止などハンドルを握るためのルールを定義。違反者には行政処分を 行なう。同様に個人情報保護法では、個人情報を取り扱う場合のルールを示しているという。 また、個人情報保護法に違反すると、行政処分はされるものの、行政命令違反があって初め て刑事罰の対象になる。「損害賠償請求もできないので、そういう意味では個人情報保護法は ダイレクトに被害者を救済する法律ではない」と述べた。 岡村氏は、京都府宇治市での住民基本台帳データ約22万件が漏洩した事件を例に説明。この事件 では、最終的に漏洩した者を起訴できなかったばかりか、訴えを起こした宇治市側が被害者から訴 えられ、プライバシーの侵害として宇治市が損害賠償を支払うことになった。岡村氏は、「当時は プライバシー権が争点になって損害賠償請求となったが、現在であれば、個人情報保護法による行 政処分も合わせて実施されるだろう。今後はプライバシー権と個人情報保護法による二本立ての責 任追及ができる」と述べた。
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