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サンデーモーニングを語る 37喝!



381 名前:名無しでいいとも!@放送中は実況板で mailto:sage [2017/10/31(火) 23:45:28.61 ID:WQ3Xu9QY0.net]
>>375

そうだよな(笑)。外国人の政治活動を禁止する法令はないよな。

但し、マクリーン事件判例の読み方は、少し誤っているかな。
最大の点は、同判例は、法務大臣による在留期間更新不許可処分について、
合憲または違憲という憲法判断を行っていないこと。

同判例は、外国人の政治活動について、
「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等
外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当と解されるものを除き、
その保障が及ぶものと解するのが、相当である」
と述べた上で、

「外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、(中略)外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎない」
と述べ、更に、
「在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に
消極的な事情としてしんしゃくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない」
と判示した。

以上の論理は些か読み取りにくいが、ざっくり言うと、外国人には原則として政治活動の自由は保障されるが、
在留期間に政治活動をすることにより、在留期間更新の際に、更新を相当とするかの判断において、
不利な事情として斟酌されることがある、ということ。

以上を通して読み取れるように、最高裁は、同判例において、法務大臣による在留期間更新不許可処分について、
あくまでも、裁量権の逸脱濫用により出入国管理令(当時)違反があったか、
という法令違反レベルの判断しか行っていない。






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