- 350 名前:名無しでGO! mailto:sage [2012/02/14(火) 11:52:02.72 ID:amSDWW/K0]
- おまいらも理論武装するために旅客営業規則ぐらい嫁。 まずは240条の原文。
>乗車変更の取扱いをした乗車券類について、旅客運賃・料金の収受又は払いもどしを >する場合は、旅客が現に所持する乗車券類を発駅で購入した場合の旅客運賃・料金額を >収受しているものとして収受又は払いもどしの計算をする。 これを脱束の手口にあてはめると、 旅客が現に所持する乗車券類【大阪市内→三河三谷】を発駅【新大阪】で購入した場合の 旅客運賃・料金額【4310円】を収受しているものとして収受又は払いもどしの計算をする。 となってしまう。 また239条の規定に >旅客運賃・料金の払いもどしをする場合は、旅客の実際に支払つた旅客運賃・料金の >額を限度として取り扱う。 とあるが、これも脱束は【実際に支払った運賃(3570円)>払戻額(3560円)】だから 問題ないと主張してる。
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