- 272 名前:名無しでGO! [2009/01/24(土) 02:36:08 ID:AaCfjb160]
- 再掲するが、乗車券をどれだけ大量に払い戻そうが、それは、旅客営業規則どおりの取扱だから。
業務妨害と言うからには、当事者間の契約に定めのないことでないといけない。 執拗なクレームや、嫌がらせの類はみんなそういう契約にない処理を強要されているわけで、 そうならたしかに、明白な業務妨害になる。 しかし、乗車券の払戻は、規則通りの取り扱いにすぎない。なので、 どの程度大量に、連続してやれば業務妨害の要件を満たすか、判断は分かれるだろう。 げんに、この種の換金で、起訴され有罪判決が出た例がこれまでにまったくない。 また、それだけ有罪だと思うのなら、JRがいつでも刑事告訴できるわけだが、これも聞かない。 一般論として、違法行為かも知れない困った顧客がいたときに、法務担当者は顧問弁護士に 相談しているはずで、それで刑事告訴しないのには、それなりの難題があると見た方がよい。
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