- 155 名前:名無しでGO! mailto:sage [2008/12/23(火) 01:05:44 ID:ewLNNwqI0]
- 着替え(更衣時間)も労働時間(最高裁上告棄却判決)
1973年と85年、始業時刻から着替えを始めた従業員らに対し、労働時間内に着替えを行った (作業に入るまでに10分前後)として、就業規則違反を理由に、賃金をカットした三菱重工事件で、 総評全国一般長崎三菱連帯支部長船労組の組合員(当時)らが、 「作業前の着替えや安全具の着用にかかる時間も労働時間に含まれるべきで、 賃金を支払わないのは不当だ」として、三菱重工長崎造船所(長崎市)の従業員19人が同社を相手に、 更衣時間分としてカットされた賃金計3万9000円余の支払いを求めた訴訟の上告審判決が00年3月9日、 最高裁第1小法廷で言い渡された。 遠藤光男裁判長は「作業着の着用と更衣室など所定場所での着替えは就業規則で義務づけられており、 これに要する時間は労働時間にあたる」との初の判断を示して、従業員側の請求を認め、 全額の支払いを命じた二審・福岡高裁判決を支持し、同社の上告を棄却した。 www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kigaejikannsaikousaihannketu.htm
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