- 6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2021/12/19(日) 10:22:36.76 ID:6iIVtHK30.net]
- 【拡散希望!困ってます!】#有責配偶者による連れ去り
面会交流の間接強制の申立てが却下されてしまったので困っています。 審判で、毎月第〇曜日〇時から〇時まで、〇駅で受渡しとさだめられたのですが、 「子の都合、体調不良等により面会交流の日程を変更することができる」という項目があり、 「子の都合」で変更できるなら、債務名義が特定されているとは言えないという理由で却下されました! 判例は0.05%しか公表されていません。 「子の都合」で変更可能でも間接強制認められた方、情報提供ください。 ツイッターへのDMも大歓迎です。 ご協力お願いします!
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