- 267 名前:黒ムツさん [2007/07/15(日) 10:38:56 ID:hQFnQ6yz0]
- >>265
ネズミの場合は行政の指導もあり 害獣として専用の駆除剤が民間販売店からも購入できるでしょ 更に駆除目的に作られた薬剤と 人薬として販売するものを個人の適当な情報判断で 混入し摂取させる場合とでは明らかに異なる。 駆除剤は故意に苦しみを持続させ殺すと言う目的では作られてない。 猫は民間で専用駆除剤が販売されるほど世間に認知された害獣ではない 野猫以外が害獣でない以上、 個人の裁量に任される身勝手な駆除行為は 違法と現時点では断ずる事ができる、 苦情、啓発によりそれも変るかも知れんが。
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