- 677 名前:名無しさん@十周年 [2010/05/22(土) 19:05:36 ID:5eHAqKDt0]
- >>661
家畜伝染病予防法 第三章 家畜伝染病のまん延の防止 (通行の制限又は遮断) 第十五条 都道府県知事又は市町村長は、家畜伝染病のまん延を防止するため 緊急の必要があるときは、政令で定める手続に従い、七十二時間を超えない範囲内において 期間を定め、牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜又は疑似患畜の所在の場所 (これに隣接して当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所を含む。) とその他の場所との通行を制限し、又は遮断することができる。 都道府県知事又は市町村長は、七十二時間を超えない範囲内において その他の場所との通行を制限し、又は遮断することができる。
|
|