- 282 名前:名無しさん@十周年 [2009/08/24(月) 15:38:10 ID:geV8JWG00]
- (人気投票の公表の禁止)
第138条の3 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては 政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、 参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者 又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。 (新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由) 第148条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3(人気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、 新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。 マスゴミは公選法守れよ。
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