- 72 名前:虐待避難手引き3/5 mailto:sage [2009/09/11(金) 03:06:58 ]
- >>71
児童養護施設の何たるかを定める児童福祉法第四十一条においては、 「虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、 これを養護し」 と規定されていますので、要は、虐待など家庭内での生活が 児童福祉上著しく不適切な状態である事それ自体が措置の理由になります。 児童虐待による施設での保護の流れを簡単に言いますと、 まず一時保護所に入所した後、家庭裁判所の承認が出たら養護施設に入所、 と言う手順になります。 施設に入りたければ、児童相談所の児童福祉司や家庭裁判所の調査官、裁判官に とにかく被害と希望を訴えるより他に本人に出来る事はありません。 一時保護所や児童養護施設ですが、 予算人員が決定的に不足している現状があり、 施設内でのいじめ、虐待、児童養護施設からの進学、就職など、 もちろん施設にもよりますが、かなり危険、不利益な事を考えざるを得ません。 それを踏まえた上で、 この方法で現状の虐待から避難する方法を以下で記して見ます。
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