- 225 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 23:05:50 ID:9hOud9gT]
- >>214
>●とっくに ”論破” されてるだろうが♪馬鹿め♪ニヤニヤ・・・(・∀・) どこで? お前はとっくに論破されてるけどなw >●”国際法破りを正当化するチン論” を ”肯定派” が作り出すのですか?wwwwwwwwwwwww 国際法に準じてますが何か? どこが国際法破りになるんだよボケw 「ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」は、降伏したその時点での殺傷を禁じた条文 です。この解釈でないと、武装解除した戦時重罪者を裁判にかけたとしても死刑に処する事は不可能になる。武装 解除した戦時重罪者を裁判にかけたとしても死刑に処する事は出来ないと言ってる法学者がどこに居るんだよアホw >>215 >●”ダンマリ” にはなってないが ”誰相手にシャドーボクシング” してるつもりなん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 俺がダンマリかよと言ってんのはこれ→ has surrendered at discretionは「現在完了形の〔継続〕なんだ〜」 結局そのレスでも口を噤むわけかw くやしいの〜くやしいの〜wwwwww >>216 >●更には ”誰が罪もない者を裁判にかけなければならないと言ってるんですか?” であるならば、下記 ”捕虜” を > ”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 出来ないが何かw やっと理解できたのかよw >●”ハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)” の適用からも外れ、”罪もない者を裁判にかけなければならないとは言ってない” > のであれば、上記 ”捕虜殺害” は一体何が ”違法” なのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 何回答えさせるんだよ記憶障害者w 罪もない者を殺傷する事は二十三条ロ項、チ項に該当するから違法だ馬鹿w ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト ループさせる事しか出来ない馬鹿め。それしか出来ないって事はお前はもう詰んでるんだよバーカwww あと横レスは無視するので悪しからずw
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